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みなと元町社労士事務所

1カ月単位の変形労働時間制は使えるものなのか?

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毎日ビジネスブログ No.1978

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

いきなり質問ですが

 

和歌山県世界遺産といえば?

 

パンダではありませんね

(もういませんけど)

 

 

熊野古道と高野山ですが

 

 

この高野山で労務問題が多発

しているそうです

 

 

会話

これ、参考にできる会社も

あると思いますので

情報共有させていただきます

 

 

 

ここ数年、インバウンドのおかげで

高野山にもたくさんのお客さんが

来られていて

 

中でも人気なのが

宿坊に泊まる体験

 

 

 

瞑想したり精進料理を食べたり

朝早くから起こされたりと

非日常が経験できるので大人気

 

 

 

でもお客さん対応するのは

お寺のお坊さんがメインでしたが

 

それだけでは対応できないので

新規雇用従業員も急増中だそうです

 

 

 

これはこれで

地域貢献になるのですが

 

ここにきて残業代の未払いなどの

労務トラブルが急増しているとか

 

 

 

 

で、地元の橋本労基署が

指導強化に入っている中で

2つ多いトラブルがあって

 

それは

 

労働条件通知書の未交付と

1カ月変形労働時間制誤った運用

だそうです

 

 

労働条件通知書の手交は

従業員を雇うなら

絶対に必要なことなので

分かりやすいのですが

 

 

もうひとつの

 

1カ月変形労働時間制誤運用とは

どういうことなのでしょうか?

 

 

この変形労働時間制は

1カ月間の法定労働時間の

総枠内であれば

 

日の労働時間が8時間超でも

週40時間超でも

時間外労働とはしない

という制度です

 

 

 

総枠の労働時間は

28日の月なら160時間

30日ある月なら171.4時間

31日ある月なら177.1時間

 

 

月の前半はヒマだけど

後半忙しいなんて会社には

喜ばれるものですが

 

これを運用するには条件があります

 

 

それは

 

1カ月間の毎日の所定労働時間

前もって決めておく!というルール

 

 

 

会話

これが無いと、いくら就業規則に

「1カ月の変形労働時間制を設定」

と書いていても、無効になります

 

 

例えば、1日10時間働く日は

正しく運用されていれば

残業はゼロですが

 

日ごとの労働時間を

決めていなければ

2時間分の残業発生です

 

 

 

高野山の宿坊群では

誰が教えたのか知りませんが

この間違った運用がされていたそうで

 

多額の残業代未払いが

発生しているそうです

 

 

 

 

まあ、高野山なら払えるでしょうが

これがいち中小企業でしたら

 

複数人の未払いで

会社の存続にかかわる金額に

なることもあります

 

 

 

私は5月5日のブログでも

申し上げていますが

 

中小零細企業は

「1ヶ月単位の変形労働時間制」は

採っちゃダメ!と考えています

 

理由は、正しい残業代の計算が

めちゃくちゃ複雑で

会社の手におえないと思うからです

 

“1カ月変形”とってませんか?それヤバいですよ!

 

 

 

会話

もし貴社で

「1ヶ月単位の変形労働時間制」

を導入されているなら

即刻、見直しをおすすめします!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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