
毎日ビジネスブログ No.1993
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
LCCのジェットスターといえば
CAさんたちから
「休憩を与えられていない!」と
訴訟を起こされて
400万円近い損害賠償を払うよう
4月に判決を受けている会社ですが
*詳しくは6月21日のブログをご覧ください
それとはまた
別の訴訟を起こされていて
先日、また違法性があるとの判決を受け
会社に未払い賃金の支払が
命じられています
これは
どんな裁判だったのでしょうか?
2020年から21年にかけて
会社はCAさんの基本給を
それまでの時給制から固定給にする
賃金規程の変更
をしたそうです
時給制から固定給にするって
どんな計算をして固定給額を出したのか
その計算根拠は不明ですが
これだけで“不利益変更”という
言葉が連想されます
しかもそれまで、基本給とは
別に支払われていた「手当」は
この固定給に含まれるとして
廃止してしまったそうです
(これはアカンやろ)
当初、CAさんたちに意見確認があって
もちろん同意しなかったそうですが
その後一方的に変更されてしまった
こないだの休憩の裁判もあるように
この会社はCAさんと会社の
意思疎通がうまくいってなかったのでしょう
もちろん、この件も裁判になり
当然の判決が出ました
裁判所の認定では
給料減額率の平均は6%で最大10%
この減額の根拠を示さないで
実質的な労使交渉もなかったし
役職が高いほど
減額率が高かった傾向があり
減額すべき高度な必要性や
合理性は認められないとして
新賃金体系の導入―
労働条件の変更は無効であると
結論付けられました
今回の裁判は
いわゆる“労働条件の不利益変更”が
どこまで認められるものなのか?
というものでしたが
ジェットスター社が
この賃金規程変更をしたのが
コロナ禍真っ只中の2020年から21年
全然お客さんがいなくて
航空業界が真っ青になっていた時期です
なので、否が応でも
経費削減をせざるを得なかった
会社の事情はとてもよくわかります
なので
ちゃんとした誠意のある交渉を
CAさんたちとして
会社の苦しい事情に理解を求め
それなりの落としどころを
決めていたなら
不利益変更であっても
問題は起こりにくかったのではないか
ちゃんとした労使交渉もせずに
一方的にした不利益変更は
出るとこでりゃアウトになる
ということです
もし貴社で「労働条件の不利益変更」
を検討されるときは
この事例、是非参考になさってください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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