
毎日ビジネスブログ No.2023
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週の5日
東急電鉄で衝突脱線事故が
ありました
事故があったのが
東急田園都市線
かつては
“あこがれの田園都市線”と
もてはやされたエリアで
都内と神奈川県を結ぶ大動脈
まるまる二日間
復旧しなかったので
通勤は大変だったと思いますが
当初の東急の発表は
というものでした
ところが7日になって
実は信号システムの設定ミスに
よるものと発表
社長さんが謝罪会見を
されています
なんやそれは
最初聞いた時は、だれもが
“見習い”が失敗した!
説教部屋行きか?
と思いましたよね
でもそうじゃなかった
事故った見習いさん
名誉回復だ
よかったですね
この見習いって言葉
とも思います
では試用期間中なら
この方、正社員だったのか?
非正規社員だったのか?
意外と迷うものですが
「試用期間中」なら
この方は基本的には正社員だ
ということができます
正社員採用で入社したけれど
仕事の向き不向きがあるし
使ってみないとわからないので
最初の1~3カ月位を
「試用期間」としていることが
多くあります
もし、この期間中に
あるいは試用期間終了時に
本採用するには厳しいと
会社が判断するなら
解雇することになります
(まあ、よっぽどの場合だけですが)
どっちか判断が難しくて
もう少しだけ見極めたい
という時は
試用期間を延長して
その後に最終判断をします
従業員を解雇することは
今の日本では困難で
「客観的に合理的な理由」があり
「社会通念上の相当性」が
認められる必要がありますが
試用期間終了時
又はその期間中の解雇
(本採用拒否)は
そのハードルが低い
とされていて
解約権留保付労働契約
と言われています
ですが、本採用拒否するなら
やはりそれなりの
「客観的に合理的な理由」と
「社会通念上の相当性」が求められます
安易な“本採用拒否”はNG!です
それよりも“育成”に力を入れましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |