毎日ビジネスブログ No.2058
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週のブログは
11/8のNIKKEIプラス特集の
「我社に導入してほしい制度」ランキング
からネタを選びましたが
ある事業主さんから
第7位の「育休同僚手当」についても
書いてほしいとの
リクエストをいただきました
ご依頼の理由は
今年の初めにある男性社員が
育休を取ったのだけれど
そのリカバーを担当した上司が
忙しくなりすぎて
メンタルを病んでしまったそうで
ひとりだけではなく
多くの同僚でカバーする必要を
感じたそうですが
育休とった社員さんは
主力社員なので
どうしても上のものが
対応せざるを得なかったそうです
でも、業務を属人化して
しまっていた感もあり
業務を切り分けて
複数でカバーできないか
お考えです
今後も、男女問わず
育休取得者が見込まれる
そうですから
で、複数でカバーするなら
「育休同僚手当」が必要で
案をお考えです

では
この手当をつくるには
どんなことに注意すべきか
です
まず育休同僚手当の
同じ部、課、係と所属単位で
設定するのもアリだし
単に“会社が指定する者“
とする方法もありますが

代替者を一人にすると
負担が大きすぎます
可能なら、育休取得者が
今している業務を細分化して
それぞれの代替者を決めることが
出来たらいいですね
でも細分化できないなら
同じ課、係単位が簡潔ではあります
11/8の記事では、三井住友海上
の事例が紹介されていて
この会社では
職場の人数規模に応じて
3000円から10万円の一時金を
支給しているそうです

おそらく同じ課または係単位の
同僚の人数と休む期間で
手当額がきまるのでしょう

妥当な手当の額ですが
代替者が複数なら
1人当たり月に1000円から
1万円位まででしょうか

このあたりの設計は
会社の自由裁量ですから
実態に応じて決めて下さい
最後に
新しい「手当」は
最低賃金の算定にも含まれるし
時間外手当の割増対象にも
なってきます


| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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