毎日ビジネスブログ No.2074
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週の日経に
おもしろい記事がありました
男性育休の話です
いまや男性社員の
育休取得率は40%を
超えてきました
以前にも申しましたが
4割を超えてくると
早晩7割8割になって
それが当たり前になる

4割とはそういう数字だと思います
事実、私の顧問先では
男性社員さんの奥様がご懐妊だと
たいていの方は育休を取る
のが普通になりつつあります
なので、取得率については
これまでほどはうるさく言わなくても
いいと思うのですが
11/28の「経済教室」では
これからは「父親の“お迎え率“」が
父親の育児の指標になってくる
と書かれています

男性社員は育休から復帰したら
元の残業の多い働き方に
戻ってしまうので
結局は奥さんに
家事・育児の負担がのしかかる
記事では
この偏重を断ち切るうえで
着目すべき数字は
育休取得率ではなく
「父親による保育園の“お迎え率“」
ではないかというものです

確かに夕食準備や
寝かしつけなどは
残業時間帯になるので
残業をしなくても
いいような働き方ができれば
母親に負担が偏ることが
なくなるでしょう
となれば、会社のほうが
社員さんの働き方を変えていく
必要があるのでしょうが
風土を変えていく作業なので
簡単な話ではない

ただ、制度的には
「時間単位年休」が取れる制度を
導入することはできます
保育園のお迎えのために
1~2時間早く退社する
早退扱いではなく有休消化
という形にできるようにです
この時間単位年休を導入するなら
労使協定の締結と
就業規則への明記が必要で
対象者は誰なのか?
年間何日付与するのか?
所定労働時間によって
1日の有休に相当する時間は
何時間と扱うのか?
1時間に相当する賃金額は
どう計算するのか?
などを決めておく必要があります

ただしです
2019年から、年次有給休暇を
10日以上付与される従業員には
会社は5日以上消化させる
罰則付き義務がありますが

「時間単位年休」は
この5日にはカウントされません!

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