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みなと元町社労士事務所

これからは父親の「お迎え率」が指標になる?

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毎日ビジネスブログ No.2074

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です                                                                                                                   

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の日経に

おもしろい記事がありました

 

男性育休の話です

 

 

 

いまや男性社員の

育休取得率は40%を

超えてきました

 

 

 

以前にも申しましたが

4割を超えてくると

 

早晩7割8割になって

それが当たり前になる

 

会話

4割とはそういう数字だと思います

 

 

 

事実、私の顧問先では

男性社員さんの奥様がご懐妊だと

 

たいていの方は育休を取る

のが普通になりつつあります

 

 

なので、取得率については

これまでほどはうるさく言わなくても

いいと思うのですが

 

 

11/28の「経済教室」では

 

これからは「父親の“お迎え率“」

父親の育児の指標になってくる

と書かれています

 

 

 

男性社員は育休から復帰したら

元の残業の多い働き方に

戻ってしまうので

 

結局は奥さんに

家事・育児の負担がのしかかる

 

 

記事では

この偏重を断ち切るうえで

 

着目すべき数字は

育休取得率ではなく

 

「父親による保育園の“お迎え率“」

ではないかというものです

 

 

 

確かに夕食準備や

寝かしつけなどは

残業時間帯になるので

 

残業をしなくても

いいような働き方ができれば

母親に負担が偏ることが

なくなるでしょう

 

 

 

 

となれば、会社のほうが

社員さんの働き方を変えていく

必要があるのでしょうが

 

風土を変えていく作業なので

簡単な話ではない

 

 

 

 

ただ、制度的には

「時間単位年休」が取れる制度を

導入することはできます

 

 

保育園のお迎えのために

1~2時間早く退社する

 

早退扱いではなく有休消化

という形にできるようにです

 

 

 

 

この時間単位年休を導入するなら

労使協定の締結

就業規則への明記が必要

 

対象者は誰なのか?

 

年間何日付与するのか?

 

所定労働時間によって

1日の有休に相当する時間は

何時間と扱うのか?

 

1時間に相当する賃金額は

どう計算するのか?

 

などを決めておく必要があります

 

 

 

 

ただしです

 

2019年から、年次有給休暇を

10日以上付与される従業員には

 

会社は5日以上消化させる

罰則付き義務がありますが

 

 

「時間単位年休」は

この5日にはカウントされません

 

会話
この点だけはご注意ください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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