毎日ビジネスブログ No.2088
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま、スキマバイトを
めぐるトラブルで
集団訴訟の原告募集が始まっています
エライこっちゃです💦
どういうことかというと
スキマバイトを頼んだ事業者が
就労をドタキャンした場合
休業補償が発生するか否か
という話
これ、今年7月に厚労省から
労働者が応募した時点で
労使双方に合意があったものと見なし
労働契約が成立するもの
と考えられるので
事業者側のドタキャンには
休業手当が発生する!
という見解が出て
9月にはスポットワーク
仲介事業者団体から
マッチング成立時点で
労働契約が成立するので
解約できない
という運用に切り替え
ドタキャンしたら
休業手当ではなく
満額の給与を支払う
よう事業主に求めています
(休業手当は平均賃金の60%)

これはこれで
すっきりしたのですが
今回の集団訴訟は
この厚労省見解や
方針発表以前にドタキャンされた
労働者の提訴を起こそう
という話でして

そんな方おられませんか?と
原告募集に発展しているわけです
しかもこの訴訟相手は
タイミーなどの紹介会社ではなく
ヤマト運輸・福山通運などの
6つの物流大手会社
理由は、スキマバイトを使う
事業者の43%が物流会社だからです
訴訟では
ドタキャンの休業手当の
支払いを求める予定だそうで

これが認められたら
えらい影響が起きそうです
そうなれば
物流会社だけでなく
これまでスポットワークを
ドタキャンした全ての事業者に
影響を及ぼすことは間違いなく
試算では過去3年間で
未払い額は200~300億円!
エライことになりそうです

問題は
厚労省見解以前の事例で
原告の訴えが認められるのか?
という点ですが

個人的にはそれは事業者には
酷な話かなと思います
スキマバイトとして
一気に広がったスポットワーク
なので
法の方が追い付いてなかった
面もあるだろう
それ以上に
今の人手不足の世の中では
スポットワークが
世の中のためになっている
ことを考えれば
あまりに厳しい判決は
避けるべきと思いますが
法判断では、そのような
配慮はないのでしょうか

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