毎日ビジネスブログ No.2090
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
12月も半ばを過ぎましたが

今月、“働き控え”している
従業員さんはおられませんか?
例年ならパートさんやバイトさんは
“年収の壁“を超えたくないので
12月に入ると
「シフトに入れないでください」
という要望が出てきたものですが
今年はそれは
少なくなっているはず!

去年と同じことを言う従業員さんには
今年は違うことを教えてあげて下さい
まず“税金の壁”
これは103万円が
今年は160万円まで引きあがっていて
来年はさらに
178万円を“目指す“交渉が
自民党と維新でちょうど今
行われています
いずれにしても
今後は物価に連動して
2年毎に替わっていきそう

次が社会保険の壁
従業員が50人以上の会社なら
(社会保険の被保険者が50人という意味)
年収106万円を超えたら
その会社の社会保険に強制加入
この”106万円の壁”は
今年は変わりませんが
最低賃金が今後も上がるなら
意味をなさなくなり

その代わり”週20時間以上勤務”が
新たな壁になる見込みです
また”50人以上”も
徐々に少なくなっていって
10年後にはひとりでも従業員がいたら
社保に強制加入となります

最後に”130万円の壁”
これは会社の従業員数に関わらず
年収130万円を超えたら
ご主人の扶養から外れて
市役所に行って
国民健康保険と国民年金に
入らなければならないというルール
これには去年から
例外措置ができていて
”他の従業員の急な休みのために
代わりに出ざるを得なくなったので
130万円を超えてしまった”
というような
特別な理由で130万円を超えたら
事業主の証明があれば
130万円未満と同じ扱いをする
というものですが
この例外措置は2回までしか使えない
というルールがあるので
去年から使っている人は
今年までしか使えず
来年はどうする?
という問題がありました
そこへ、今月になって
来年以降の新方針が出ました
来年からは
労働契約で定められた賃金から
見込まれる年収で認定する
と、厚労省から発表がありました
具体的には
労働条件通知書などに
書かれている賃金を確認して
年収130万円未満と見込まれるなら
被扶養者と認定する
ということ

いかがでしょうか?
たくさんあった年収の壁ですが
少しずつ「壁」ではなくなっていきそう

働き控えをされている
パートさんがおられたら
今日の話、ぜひ教えてあげて下さい
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