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みなと元町社労士事務所

忘年会の席でのハラスメントは、懲戒処分できるのか?

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毎日ビジネスブログ No.981

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

皆さんの会社は

忘年会されますか?

 

 

最近こんな会話が

よく出ます

 

 

 

コロナになってから3年

会社の公式行事としての

飲み会はタブー視されてきましたが

 

ようやく戻りつつあるようで

 

 

先週金曜日も

三宮の夜は

人出でごった返していました

 

 

12月の金曜日は

忘年会のピークですからね

 

 

 

 

 

土曜日の日経にも

 

忘年会、企業の4割意欲

の見出し

 

 

去年に比べ

9%増えているとか

 

 

 

 

へぇー、そんなものなのか

というのが実感で

 

飲み会自体は元に戻りつつ

あるので

もっと増えているかと思いましたが

 

 

やっぱり公式行事としては

まだ第8波が懸念されているから

ひかえる向きもあるのかな

 

 

 

 

 

でもね

もう経済回しましょう

 

やっぱオンライン飲み会は

味気ないからね

 

 

 

 

 

 

ただ、

 

会社の忘年会といっても

参加の強制力はありません

みな出てほしいけど

 

業務ではない

ので

 

 

 

参加しない人を

協調性がないとか

変わってるなんて言っちゃダメですよ

 

それ自体

ハラスメントになる時代ですから

 

 

 

 

 

 

 

では

 

業務ではない忘年会での

ハラスメント行為

懲罰の対象なのか?

 

 

例えば芸の強制

 

バブルの時代なら普通でしたね

 

 

あるいはカラオケの

ひとり一曲や

デュエットの強制

 

 

酒が入るので

暴言があったり

ろくでもないことが起こりがち

 

 

これらのこと

酒の席だからと

許されるものではありませんが

 

 

 

業務ではない忘年会参加での

問題行動や問題発言は

会社の懲罰処分の対象になるのか?

 

 

みなさん

どう思われますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん答えは

なります!!

 

 

就業規則に懲罰規程さえあれば

処分はもちろん可能です

 

 

懲罰処分では通常

「職場外での非行行為」

懲罰処分の対象になるからです

 

 

これは飲み会の席に限らず

就業時間外で犯罪行為を犯したりすれば

会社の名誉も毀損することになります

 

 

当然の懲罰対象です

 

 

 

 

会話

まあ、あまり飲み過ぎないよう

注意しましょうね

 

 

 

 

 

ちなみに

 

会話

奥ママ事務所も

忘年会やりますよ!

 

事務所のすぐ近くの

おしゃれなお寿司屋さんで

開催予定

 

 

やっぱり普段食べない

おいしいものをいただくのも

忘年会の楽しみですからね

 

 

 

会話

あ、ハラスメント発言しないよう

お酒は少しだけにいたします( ´∀` )

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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