毎日ビジネスブログ No.2108
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
1月5日です
今年は、今日が仕事始め
という会社が多いでしょうね
カレンダーがそうしろと
言ってるような曜日の並びですから
なので
年始の朝礼をして業務開始
と思いますが
もし、貴社が1月~12月を
会社の年度にしているなら
今月、しておくべきことがあります

これ、皆さんの会社では
どうなさっておられるのでしょうか?

会社の年間カレンダーをもとに
残業単価を毎年計算されてますか?
これ、ちゃんとしておかないと
残業代や休日手当、深夜手当の
計算間違いがでて

仮に土日祝が休みの会社で
今年、令和8年の会社の休日が
年始休みが1/1~1/4
5月連休が4/29~5/6
夏休みが8/8~8/16
年末休みが12/26~12/31
であれば
年間所定労働日数は233日になります
(年間休日132日)
となると
かりに月給額が30万円で
会社の1日の所定労働時間が
8時間(週40時間)なら
時給単価は
30万円×12月÷233日÷8時間
=1931円となり
残業単価は
1931円×1.25=2414円
法定休日の単価は
1931円×1.35=2607円
なので
ある月の残業が30時間
法定休日勤務が8時間あれば
残業手当は
2414円×30時間=72420円
休日手当は
2607円×8時間=20856円
となります

この従業員ごとに
月給から時給単価を割り出す作業を
毎年しないで
たとえば
去年のものを
そのまま使っている
とか
あるいは
単純に1カ月の所定労働時間を
173時間や173.3時間で計算している
と
支払う残業手当や休日手当が
少なくなってしまいます
*この173時間や173.3時間は
週休2日の会社なら
年間52週×40時間÷12月で
算出されるからですが
上の例なら
1カ月の所定労働時間数は
233日×8時間÷12月=155.3時間
ですから

173時間で割っていたら
時給単価が少なく算出されます

弁護士さんがいま
力を入れて営業されているのが
未払い賃金の訴えです
上の例なら、未払い額は少額ですが
となれば

一見少額でも、3年分となると
バカに出来ません

貴社もそんなリスクを
避けるためにも
この確認は忘れずしておきましょう
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|---|---|
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