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みなと元町社労士事務所

社員の時給単価は毎年確認していますか?

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毎日ビジネスブログ No.2108

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

1月5日です

 

今年は、今日が仕事始め

という会社が多いでしょうね

 

カレンダーがそうしろと

言ってるような曜日の並びですから

 

 

なので

年始の朝礼をして業務開始

と思いますが

 

 

もし、貴社が1月~12月を

会社の年度にしているなら

今月、しておくべきことがあります

 

 

会話
それは従業員さんの残業単価の確認です

 

 

これ、皆さんの会社では

どうなさっておられるのでしょうか?

 

 

会社の年間カレンダーをもとに

残業単価を毎年計算されてますか?

 

 

これ、ちゃんとしておかないと

残業代や休日手当、深夜手当の

計算間違いがでて

 

未払い賃金が発生するリスクがあります

 

 

 

 

 

仮に土日祝が休みの会社で

今年、令和8年の会社の休日

 

年始休みが1/1~1/4

5月連休が4/29~5/6

夏休みが8/8~8/16

年末休みが12/26~12/31

 

であれば

年間所定労働日数は233日になります

(年間休日132日)

 

 

 

となると

 

かりに月給額が30万円で

会社の1日の所定労働時間が

8時間(週40時間)なら

 

時給単価は

30万円×12月÷233日÷8時間

=1931円となり

 

残業単価は

1931円×1.25=2414円

 

法定休日の単価は

1931円×1.35=2607円

なので

 

 

ある月の残業が30時間

法定休日勤務が8時間あれば

 

残業手当は

2414円×30時間=72420円

 

休日手当は

2607円×8時間=20856円

となります

 

 

 

この従業員ごとに

月給から時給単価を割り出す作業を

毎年しないで

 

 

たとえば

 

去年のものを

そのまま使っている

とか

 

あるいは

 

単純に1カ月の所定労働時間を

173時間や173.3時間で計算している

 

支払う残業手当や休日手当が

少なくなってしまいます

 

*この173時間や173.3時間

週休2日の会社なら

年間52週×40時間÷12月で

算出されるからですが

 

 

上の例なら

1カ月の所定労働時間数は

233日×8時間÷12月=155.3時間

ですから

 

 

173時間で割っていたら

時給単価が少なく算出されます

 

 

 

 

弁護士さんがいま

力を入れて営業されているのが

未払い賃金の訴えです

 

 

上の例なら、未払い額は少額ですが

 

未払い賃金の遡及は3年まで有効です

 

となれば

 

一見少額でも、3年分となると

バカに出来ません

 

会話

貴社もそんなリスクを

避けるためにも

この確認は忘れずしておきましょう

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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