毎日ビジネスブログ No.2123
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日のタイトルの問い合わせを
いただきましたので、
皆さんに共有させていただきます
先月末(去年末)で
60歳定年を迎えた社員さん
特段の問題もなく
65歳まで継続雇用されることになって
年始から勤務されているのですが

今月末に有休(年休)をとりたいとの
申し出がありました
で、この方
定年までは正社員だったから
月給でフルタイム勤務でしたが
60歳からは本人希望もあり
週4日勤務になって
これから毎年契約更新する予定
なので、給料も月給から
時給に変わっています
となると
加えて
年休とる日にもらえるはずの
給料が加算されるはずけど
いくらになるんですか?

さて、これ 皆さんの会社では
どの様に計算されていますか?

まず、今現在の年休残日数です
これは雇用関係が継続されているので
定年時の日数がそのまま引き継がれます
なので、12月末の定年時点の
権利日数をそのまま引き継いで
消化することになります

今月はこれでいいですが
注意すべきはこの先です
この方に毎年
年休付与しているのは何月なのか?
ということです
仮に、これまで4月付与ならば
今年以降も4月に付与するのですが

付与日数のテーブルが
これまでとは違ってきます
勤続年数が6年6カ月以上なら
週5日のフルタイム勤務だと
これまでは年20日付与されていた
はずですが
これからはどうなるのか?
勤続年数は今年も通算されて
6年6カ月以上です
ですが

今は週4日勤務なので
今年の付与日数は15日になります
(付与日数は、付与日時点での
週勤務日数で決まります)

また加算される有給分は
平均賃金ですが
これは、事由発生日以前
3か月間の賃金総額を
その期間の総暦日数で割って
算出します
この3カ月は
事由発生日直前の賃金締切日が
起算日になる
ので

定年直前の3か月間に
支払われた賃金が対象です

このところ、シニア社員さんの
待遇についての問い合わせが
増えている感があります

今日の問い合わせも
その一環ですが
ご参考になれば幸いです
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