毎日ビジネスブログ No.2135
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログで、今年7月から
障害者雇用率が引き上げられる
(2.5%→2.7%)ことを紹介しましたが
先月30日、厚労省で
これに関連するルールの拡大が
今後、検討されることが決まりました
いま、障害者雇用率を
達成できないと、納付金を
支払うルールがあります
納付金は
1人当たり月5万円を
不足している人数分
これを毎月です
ただし、適用されるのは
従業員数が100人超の会社だけ
ところが30日の拡大案とは
この「100人超」を
100人以下に拡大できないか
ということです
中小企業にすれば
困ったことかもしれません

これが50人以上なのか
30人以上なのか等の
検討はこれからですが
(40人という説が有力だそう)
従業員数が少ない企業には
負担が大きいので
どこまで“拡大”するのかが
今後の検討になります

ところで、この

100人超などの「従業員数」は
必ずしも純粋な従業員数ではない
ことに注意する必要があります
この「従業員数」には
次の条件があります
「週所定労働時間が20時間以上」
であって
「1年を越えて雇用される者(見込み含む)」
の人数です
1年超雇用は、正社員のような
無期雇用契約労働者とか
有期雇用契約労働者でも
契約期間が「通算1年以上」に
なる労働者です
それから
1.0人とカウントできるのは
週30時間以上働く労働者です
正社員と
週30時間以上働く
無期雇用契約労働者と
有期雇用契約労働者です
また
20時間以上30時間未満の
短時間労働者なら
0.5人とカウントします
なので、いま
週20時間以上勤務する従業員が
40人ちょうどいても
30時間未満の人が一人でもいたら
障がい者を雇用する義務はない
という事になります
あと、知っておくといいのは
このペナルティのような
「納付金」がある一方で
逆に調整金と言う
ごほうびもあります
(法定障害者雇用率をこえたら
1人当たり29000円もらえます)
最後に
この検討が何人になるかは
まだわかりませんが

貴社が従業員50人以上なら
積極的に障害者の方の採用を
進めておく必要があります

毎月、ペナルティ(納付金)を
支払うのはかないませんからね
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