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みなと元町社労士事務所

助成金がアウトにならない解雇があります。それはー

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毎日ビジネスブログ No.732

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度末になると

なぜか公務員の懲戒処分の

発表が多くなって

 

この2~3日

そんな報道が紙面をにぎわせています

 

 

中でも笑ったのが

 

自衛隊のカレー処分

 

 

会話
金曜日はカレー!

とよく言いますが

このイディオムのオリジンは

旧日本海軍

 

 

海上に長期間出ていると

曜日の感覚がなくなってしまうらしく

 

それを防ぐために

金曜日にカレーを出す習慣が

あったらしい

 

 

これは今も海上自衛隊に

引き継がれている

 

 

 

私は以前

京都の舞鶴に住んでいたので

海軍カレーとしてかの地は有名でしたが

 

これも今は

呉や横須賀と元祖争い中

 

 

 

 

もとい

 

この海軍カレーで

懲戒になった理由は

 

 

宿舎の中で食べていい立場の

職員じゃないのに

 

ずっーと前から「味見」

と称してタダで食っていたから

 

 

 

 

この懲罰を受けた隊員いわく

 

 

ずーっと以前から

慣習的に皆やっていたことで

特に悪いこととは思ってなかった

 

 

 

んー

そうだよねー

 

 

 

もしそうなら

このいきなりの処分は

やりすぎじゃないか

 

とも思う

 

 

 

 

 

会話

それなら前もって

これまでは大目に見ていたけれど

これからアウトになりますよー

と言っておいてあげるべき

 

 

いきなりの処分は

自衛隊のみならず

会社の職場でもモメるもとになる

 

 

 

処分するなら

まずは指導や注意をして

それを重ねる

 

それでも直らなかったら

初めて具体的な懲戒

 

 

 

そんな手順を踏まないと

出るとこ出たらまずアウトになる

 

 

 

 

今回はおそらく

このままおさまるのだろうけれど

 

民間ではそうはいかないと

思っておいた方がいい

 

 

 

 

 

助成金の世界では

解雇があったら

不支給になるものがあって

 

おとといのこのブログでも

 

助成金によって

いつの解雇なのかで違ってくる

というお話をしましたが

 

解雇があったらキャリアアップ助成金はダメ、なら退職勧奨は?

 

 

このアウトになる解雇は

会社都合とされる退職勧奨と普通解雇

 

 

 

それが懲戒解雇だったら

助成金はアウトになるのか??

 

 

会話
皆さんはどう思われますか?

 

 

 

 

答えは

 

セーフ!

 

 

 

解雇であっても

 

懲戒解雇のように

誰が見ても仕方がないと思われる解雇は

助成金の不支給理由にはなりません

 

 

この判定はいつだれがするのか?

ですが

 

助成金審査部門が

ハローワーク情報を照会して

 

懲戒解雇なのか普通解雇なのかを

確認するだけ

 

 

普通か懲戒かの判断は

ハローワークにゆだねられています

 

 

 

 

このように解雇があっても

助成金が影響を受けないときがあります

ので

 

 

これどうなの?

と思われるケースがあれば

助成金専門の社労士まで確認!

 

 

会話
これが一番確かです!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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