毎日ビジネスブログ No.820
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
土曜日の日経一面に
バーンと出たので
思うところを述べさせていただきます
出たのは
実は副業に関しては
厚労省が出している「モデル就業規則」の
2018年改定時に
副業容認の条文例が掲載され
キホンお国としては
副業を認める方向に持っていってよ~
という姿勢に転換していた
とはいえ
すぐにこれを一般化するには
ためらいもあったせいか
それほど強くは
要請してなかったけれど
とうとう今になって
強く打ち出してきたということ
もし副業をダメとするなら
その理由を開示しろ
ときた
とはいえ
もちろん罰則はない
大企業だけかと思いきや
すべての企業が対象になるらしい
でも大企業の中には
三井住友海上のように
副業などの社外経験があることを
課長昇進の条件にする
なんてところでも出てきた
確かに社外経験があるのは
視野を広めるうえで
大切な条件かもしれない
ただ気を付けるべきは
三井住友海上のようなケースは
いずれ社内業務にも
役立つスキルや人脈を
期待しての副業
一面の副題にも書かれている
「成長分野に人材が移動する」きっかけに
なることも期待
というのも
ところが
普通に歓迎されるのは
稼ぐための副業
会社の勤務時間外の
仕事が終わってからバイトして生活費を稼ぐ
という
後ろ向きの副業
だってあるし
むしろこっちの方が
多いんじゃなかろうか
問題は
1日の労働時間の管理は
主勤務先が把握する義務があって
それが法定労働時間を超えるなら
残業時間の上限規制にも引っ掛かりうる
ということ
このこと
忘れられていないか
会社の仕事が終わってから
コンビニでバイトするとか
いう場合
時給の高い深夜帯に働くなら
簡単に上限規制に引っ掛かりうる
この2種類の副業を
一緒くたにしていていいのか?
という疑問が常にある
お国も副業を
本気で浸透させたいなら
労働時間の管理と
整合するルールを
作る方が先だと思う
前向きな副業なら
労働時間の管理対象でいいけれど
稼ぐためだけのバイトは
主勤務先の把握対象外にして
通算労働時間に含めない
バイトするなら
その結果体調を崩しても
それはあくまで自己責任
それ位してもいいと思いますが
皆さんどう思われますか?
ちなみに
私は見たことありませんが
副業している人の出勤簿
把握義務があるので
タイムカードに副業先の勤務時刻も
記載する必要があるのか?
助成金の要件は
その申請した会社での
労働時間と給与なので
出す必要はないでしょうが
これから
そんな社員さんが増えてきたら
いろんな事例が出てきそうです
いい事例があったら
紹介していきますね!
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