毎日ビジネスブログ No.1007
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
さあ,
今年も今日でおしまい
社会全体で見れば
コロナも新段階に進み
かたや
この時代にまさかの戦争
これが
世界を揺り動かした
とんでもない1年でしたが
どうか来年は
この流れが治まることを
祈るばかりです
私自身の事を
言わせていただければ
社労士として開業して4年目になり
大いにビジネス面で
進歩できた1年でした
未経験、顧客ゼロから
始めた社労士事務所でしたが
営業マンとしての経験が
役に立ったのか
厚かましい性格が
よかったのか
おかげ様で
いい形にすすみつつあります
来年はこの流れを
ますます進化させていきたいと
考えていますので
引き続きのご愛顧・ご支援を
賜りますよう
何卒よろしくお願い申し上げます
さて来年
具体化が進みそうなのが
つまりお給料の支払いを
ペイペイとかDマネーとかで
できるようになることが
今年決まりました
実際にできるようになるのは
4月からですが
先日厚労省から
「賃金のデジタル払いにかかる
労働基準法施行規則の改正省令」
がオープンになりました
ちなみに
お給料の支払いって
こうせなアカンで!というルールが
労働基準法で決まっているんです
いわゆる
この5つって
「通貨払いの原則」
「直接払いの原則」
「全額払いの原則」
「毎月1回以上払いの原則」
「一定期日払いの原則」
つまり
ドルやドラクマで給料払ったらアカンし
半分しか払わなかったり
1カ月に一度も支払いがなかったらアウト
それに
毎月同じ日に払いなさいね
ということ
あ、それから
旦那は給料入ったら
すぐ競馬につぎ込むから
奥さんに渡したげる
というのもアカンのです
(直接払いの原則)
で、今回のデジタル払いで
ひっかかるのが
直接・現金は、今でも給料を
社員の銀行口座に振り込むことが
本人の了解でできるので
デジタル払いも同じく問題ない
問題なのが全額払いの原則
デジタルで払えるのは
口座に残高上限100万円まで
となると
残高上限に近かったら
一部しかデジタル払いできない
なんてことになる
こんな場合も
発表された改正省令では
OKになったようで
一部はデジタル
残りはこれまで通り給与振り込み
の併用でも
というわけ
さあ、4月から動き出したら
実務上どんなことになるのか
最初は結構手間が増えて
面倒なこともあるかもですが
これも速やかに対応できるよう
慣れていくしかない
会社の実務担当の方々の
作業量が増えそうですが
お困りのことがありましたら
社労士さんにご相談ですね
でも助成金申請で
提出する賃金台帳
デジタル払いであっても
書く金額が増えるわけでもないし
手当も変わるわけではないから
といえるのかもしれません
もしご心配でしたら
ご安心ください
では皆さん、
今年もお世話になりました
よいお年を!!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |