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みなと元町社労士事務所

休業手当は普段の給料の何割くらいですか?

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毎日ビジネスブログ No.1239

 

社員を笑顔に変える 

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月、新潟のホテル事業者が

 

労働基準法 第26条違反

送検されました

 

 

第26条とは休業手当のことで

 

このホテルは

コロナの最中に休業させた社員に

休業手当すら払っていなかった

 

 

おまけに

その後の出勤に対しても

給料を払っていなかったらしい

 

 

なので労基は

これまで是正勧告をしていたけど

改善がなかったので送検した

ということです

 

 

 

 

コロナでホテルは

厳しかったのはどこも同じですが

 

 

なぜ雇用調整助成金

使わなかったのか

 

 

2年前なら雇調金で

社員さんの給料は会社負担なしで

全額保証できたはずなのに

 

その情報・知識すらなかったのか?

不思議で仕方がないのですが

 

このホテル

今年2月で事業停止状態とか

 

 

 

 

 

 

会話

ちなみにこの休業手当

いくらぐらいのものなのか?

みなさんご存知ですか?

 

 

端的に

 

普段の給料の6割!

と答える方がほとんどですが

 

 

 

これ正確ではなく

間違ってると思った方がいい

 

 

 

例えば

月給21万円の社員さん

 

 

1カ月の平均労働日数が

21日とすれば

1日当たりの給料は1万円

 

 

なので休業手当の日額は

6割の6000円で

月は6000円×21=126000円??

 

 

これ、間違い!

 

 

そんな単純な計算で

休業手当は算出できないんです

 

 

 

本当は

休業手当とは

 

平均賃金の6割以上

 

 

じゃあ平均賃金って

どうやって計算するの??

 

 

 

会話

実はここがミソなんですが

 

 

 

算定式は

 

 

「算定すべき事由が発生した日」

以前3カ月に支払われた賃金総額

 

この日以前「3か月間の総日数」で

割った金額

なんです

 

 

先ほどの事例だと

今日8月18日から休業に入るなら

8月17日以前3カ月に払われた賃金総額

 

 

ただし

給料締め切り日が月末なら

7月31日から以前3カ月間の賃金総額

 

 

 

ということは

上の例の月給21万円の方なら

 

5月1日から7月31日までに支払われた

21万円×3回=63万円を

 

5月1日から7月31日までの

総日数で割ります

 

 

 

63万円÷(31+30+31)=

63万円÷926847円82銭が平均賃金です

 

 

となると休業手当

6847円82銭×6割=4108円69銭=4109円

 

そう、1日6000円ではないんです!

 

 

ということは

1カ月の休業手当の総額は

 

21万円の6割の12万6千円ではなく

 

4109円×21日=8万6289円

 

普段の給料の半分以下

になるのが普通です

 

 

 

会話

万が一ですが

会社都合の休業をされるときは

こんなことも覚えておきましょう

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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