毎日ビジネスブログ No.1316
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
2日の日経一面に
大きなニュース
これ、社長さんなら絶対に
知っておくべきニュースです
会社やっていく上で
従業員さんを雇うなら
絶対に入らないと
いけないのが労災保険
正式名は
労働者災害補償保険
ですが
正社員がいないからと
入らなかったら法違反です
正社員に限らず
パートでもアルバイトでも
対象になりますからね
でも
業務委託とか請負の人は
同じ職場で働いていても
労災の対象外
自分の判断で
請負契約していて
必ずしも
事業主の指揮命令下にはないから
なんですがー
事業主さんによっては
社保や労働保険の保険料の
会社負担分を減らしたいからと
実質は従業員なのに
業務委託に切り替える
なんておっしゃる方がおられます
これ
実態が変わらないなら
違法ですからね
くれぐれも
そんなことは考えないでください
今回のニュースは
フリーランスも
労災保険に特別加入できるようになる
ということ
労災保険の特別加入とは
既にある制度でして
労働者とは言えない
中小事業主とか家族従事者
あるいは法人なら
社長以外の役員の方が
労災保険に入ることができます
これを特別加入と言いますが
今回のニュースは
この特別加入の対象に
フリーランスも入ってくる
という事です
ただし
これに入るかどうかは
あくまでその方の任意
入らなアカン
というものではありません
それに保険料ですが
労働者なら会社が全額
出してくれていて
自己負担は一切ないのですが
特別加入なら
保険料は全額自己負担です
それでも
仕事中に怪我したら
労災保険の対象になることは
大きなメリットがあります
ケガしたときの病院代
診察代や薬代は
医療機関や調剤薬局支払い分も
全て保険から出ます
しかも
4日以上休むなら
一定割合の休業補償金も出るし
傷病補償や障害補償・介護補償
まであります
建設業や美容理容業などは
とくにこのフリーランスの方が
多い業種ですが
今回のニュース
これらの方から質問が出たら
情報提供してあげてください
そうすれば
皆さん安心して働けるし
社長さんの株も上がります!
一度、この
労災保険の特別加入制度
ご確認くださいね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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