毎日ビジネスブログ No.1336
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログは
優勝パレードと「100歳」がネタでしたが
24日の日経新聞広げると
月イチの
今回の主役は
私たち世代には
千宗室さんの方が
通りがいいですが
誰もが知る
京都の裏千家の家元さん
以前、淡交会の近くに
5年くらい住んでいた時期があって
たまに茶道資料館にいって
係の方にお茶をたてていただいた
経験がありますが
玄室さんはなんと
もう100歳になられるんですね
それにしてもお変わりなく
いつまでもお元気なようです
使命感を持って
穏やかに過ごすことが
長命の秘訣かもしれませんね
私は今、64歳ですが
私たち同級生が集まると
決まって話題になるのが
サラリーマンとか公務員のような
勤め人だった男性は
今、働いていても
厚生年金の特別支給分が
64歳の1年間もらえる権利があって
この特別分は
繰り下げられないので
すぐにもらわないと
5年の時効を過ぎたら
権利が消えてしまう事
これはこのブログの
10月27日にお話ししましたが
今日の話題は
です
私の同級生の中にも
起業したり
親のあとを継いで
社長さんになってる人が
時々おられますが
勤め人から起業したり
会社起こしてから
社保に本人が入っているなら
老齢基礎年金に加えて
老齢厚生年金をもらえる権利があります
上で述べたように
64歳の1年間だけ権利がある
特別支給分と
65歳以降にもらえる
普通の老齢厚生年金です
でもいずれも
支給される年金額と
会社から支給される給料額の合計が
48万円を超えたら
越えた分の半額が
年金から引かれてしまいます
で、もし給料額が約60万円を越えたら
年金は全額ストップになり
このストップされた分は
一生もらえません
ふつう
65歳越えて働く従業員なら
1カ月60万円も
もらっていないから
年金がストップされることは
めったにないですが
社長さんの給料額だと
年金がもらえなくなります
これまで多額の保険料を
払ってきたにもかかわらずです
あります!
が、紙面が尽きました
このお話は、明日に続けますね
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