人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

社長さん、このままだと年金、もらえないですよ!(その1)

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毎日ビジネスブログ No.1336

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうのブログは

優勝パレードと「100歳」がネタでしたが

 

 

24日の日経新聞広げると

月イチの

 

「人生100年の羅針盤」特集

 

 

今回の主役は

 

千玄室さん

 

 

 

私たち世代には

千宗室さんの方が

通りがいいですが

 

誰もが知る

京都の裏千家の家元さん

 

 

以前、淡交会の近くに

5年くらい住んでいた時期があって

 

たまに茶道資料館にいって

係の方にお茶をたてていただいた

経験がありますが

 

 

 

玄室さんはなんと

もう100歳になられるんですね

 

それにしてもお変わりなく

いつまでもお元気なようです

 

 

使命感を持って

穏やかに過ごすことが

長命の秘訣かもしれませんね

 

 

 

 

 

 

 

私は今、64歳ですが

私たち同級生が集まると

決まって話題になるのが

 

年金のもらいかた

 

 

サラリーマンとか公務員のような

勤め人だった男性

 

今、働いていても

厚生年金の特別支給分

64歳の1年間もらえる権利があって

 

この特別分は

繰り下げられないので

 

すぐにもらわないと

5年の時効を過ぎたら

権利が消えてしまう事

 

 

これはこのブログの

10月27日にお話ししましたが

 

65歳になる前の老齢年金は、繰り下げたらアカン!

 

 

 

今日の話題は

 

社長さんの年金について

です

 

 

私の同級生の中にも

起業したり

 

親のあとを継いで

社長さんになってる人が

時々おられますが

 

 

勤め人から起業したり

会社起こしてから

社保に本人が入っているなら

 

 

老齢基礎年金に加えて

老齢厚生年金をもらえる権利があります

 

 

上で述べたように

64歳の1年間だけ権利がある

特別支給分と

 

65歳以降にもらえる

普通の老齢厚生年金です

 

 

 

 

でもいずれも

支給される年金額と

会社から支給される給料額の合計

 

48万円を超えたら

越えた分の半額が

年金から引かれてしまいます

 

 

 

で、もし給料額が約60万円を越えたら

年金は全額ストップになり

このストップされた分は

一生もらえません

 

 

 

 

ふつう

65歳越えて働く従業員なら

 

1カ月60万円も

もらっていないから

 

年金がストップされることは

めったにないですが

 

 

社長さんの給料額だと

年金がもらえなくなります

 

 

これまで多額の保険料を

払ってきたにもかかわらずです

 

会話
なんか対策はないのか?

 

あります!

 

が、紙面が尽きました

 

 

 

会話

このお話は、明日に続けますね

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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