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みなと元町社労士事務所

犯罪的行為をした社員は、懲戒解雇できるのか?

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毎日ビジネスブログ No.708

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

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神戸市の中央市民病院で

懲戒解雇事例が出た

 

 

解雇されたのは29歳の男性医師

 

 

理由は盗撮

 

 

 

2月10日の午後2時ごろ

勤務時間中に院内の女性トイレに侵入

 

女性が入っている個室に

スマホを差し入れて撮影

 

翌日、警察に逮捕された

 

 

 

容疑は県の迷惑防止条例違反と

建造物侵入の疑い

 

 

自分の勤務先の

女子トイレに侵入することが

建造物侵入になるとは

思いませんでしたが

 

 

何とも恥ずかしい

 

 

この中央市民病院は

京都大学医学部から医師派遣を受けている

 

けどそれは職員としてのドクター

 

 

29歳だとひょっとしたら

病院が独自に採用した

臨床研修医の可能性もあり

 

 

捕まった29歳が

京大医学部出身ではないかもですが

いずれにしても秀才に違いない

 

 

 

 

 

 

 

いま“変態”であることが

組織に柔軟性をもたらす可能性が

言われますが

 

 

この事例は本当のヘンタイ

 

 

この手の犯罪者はビョーキなので

捕まっても再犯率が高い

 

 

 

 

 

で、

29歳が逮捕されたのは

2月10日なので

 

 

釈放後に院内で本人への

事情聴取があったんでしょう

 

 

3月4日にこの29歳医師の

懲戒解雇処分が発表された

 

 

 

ふつう懲戒解雇にするには

会社に就業規則があって

 

どんなことをしたら

懲戒解雇になるのかが

具体的に明記されている必要がある

 

 

今回の事例はまさに

「犯罪行為」なので

常識的に懲戒解雇処分が可能

 

 

 

 

ただ今の日本では

社員を懲戒解雇するハードルは

非常に高く

 

お店の売り上げをネコババするような

犯罪的行為をした社員であっても

 

 

 

明確な犯罪証拠を残し

しかも警察に届け出ないと

解雇無効になる可能性がある

 

 

 

なのでこの事例で

次の日に警察に逮捕されているのは

 

院内通報を受けた病院側が

すぐに警察に訴えたからと推測できる

 

 

 

 

誰が見ても

それをやっちゃあお仕舞いよ

という犯罪的行為をすれば

当然、懲戒解雇処分ですが

 

 

 

その処分の前に

警察に訴えることを

忘れないこと!

 

 

会話
これ、とても大事です!

 

 

 

さて先日ウクライナで

ロシア軍が原発を攻撃するという

暴挙に出ています

 

 

これこそ

それをやっちゃあお仕舞いよ!

という犯罪的行為です

 

 

 

国際社会の中で

懲戒解雇処分はできないのでしょうか?

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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