毎日ビジネスブログ No.1345
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
日経の記事によると
「出社手当」が注目されているとか
出社したら手当がもらえる?
どういうわけかというと
コロナで在宅勤務が
定着したある大阪の会社の話
やっぱリアルで顔見ないと
コミュニケーションがとりにくい
と社長が判断したらしく
基本リモートワークの社員さんに
1日4時間以上オフィスに出たら
2,000円手当をつけることにした
確かに
やっぱここはリアルで
顔見て話さないとー
という場面がありますからね
基本の勤務形態が
リモートになってしまうと
こんな手当も必要という事のようです
ところで先日
ある社長さんから
最低賃金について
ご質問をいただきました
兵庫県内の会社の
社長さんです
兵庫は最低賃金が
10/1から1001円と微妙な数字に
なったんですが
まだ1000円の社員さんが
おられたそうです!
あ!と思ったけど
コレいれたら
1001円は越えるのか?
どうなんですかね~?
とのご質問でした
はい、時給の社員さんでも
手当の種類によりますが
最低賃金の計算で
算入するものがあります
そう
算入しない
つまり計算に入れない手当は
1.慶弔手当などの臨時に払われた手当
2.残業手当、休日手当、深夜手当
3.精皆勤手当
4.通勤手当
5.家族手当
の5つです
逆に言えば
この5つ以外の手当は
全て最低賃金の算出時に
算入します
では
どう計算して
算入すればいいのか
です
福祉系の事業所に多いのですが
ある特定の作業をしたら
1回につき200円というような
回数に応じて払われる
手当が存在します
これは勤務した時間には
関係なく支払われる手当ですから
時給換算でどう反映させるか
ですが
基本は算入する手当の
年間支給平均額を算出します
ある手当の年間総支給額が
10,000円あって
その方の年間勤務時間数が
1000時間であれば
10,000円÷1,000円=10円
となると
さっきの1000円の時給の方の
年間平均時給は
1,000円+10円=1,010円なので
1001円の最低賃金を
上回っているのでセーフ!
複数の手当があれば
同じように計算して
足せばいいんです
もし時給が最低賃金を
下回っていた!
という事があった場合
手当が出ていないか
出ていたら
どんな手当なのか?
最低賃金計算で
算入できないか?
これらのこと
ぜひご確認ください
さっきの出社手当なんて
当然算入できますよね
このように
万が一、時給額が
最低賃金を下回っていても
セーフなときがありますから
このこと、ぜひ覚えておいてください
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