人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

もし時給が最低賃金を下回っていたら、どうすればいいの?

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毎日ビジネスブログ No.1345

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日経の記事によると

「出社手当」が注目されているとか

 

 

 

出社したら手当がもらえる?

 

どういうわけかというと

 

コロナで在宅勤務

定着したある大阪の会社の話

 

 

やっぱリアルで顔見ないと

コミュニケーションがとりにくい

と社長が判断したらしく

 

 

 

基本リモートワークの社員さんに

1日4時間以上オフィスに出たら

2,000円手当をつけることにした

 

 

 

確かに

やっぱここはリアルで

顔見て話さないとー

という場面がありますからね

 

 

基本の勤務形態が

リモートになってしまうと

こんな手当も必要という事のようです

 

 

 

 

 

ところで先日

 

会話

ある社長さんから

最低賃金について

ご質問をいただきました

 

 

兵庫県内の会社の

社長さんです

 

兵庫は最低賃金が

10/1から1001円と微妙な数字に

なったんですが

 

 

まだ1000円の社員さんが

おられたそうです!

 

 

 

あ!と思ったけど

 

手当が少し出ている

 

 

コレいれたら

1001円は越えるのか?

 

どうなんですかね~?

とのご質問でした

 

 

 

 

 

はい、時給の社員さんでも

手当の種類によりますが

最低賃金の計算で

算入するものがあります

 

 

そう

会話
種類によるんです

 

 

算入しない

つまり計算に入れない手当

 

1.慶弔手当などの臨時に払われた手当

2.残業手当、休日手当、深夜手当

3.精皆勤手当

4.通勤手当

5.家族手当

  の5つです

 

 

 

逆に言えば

 

この5つ以外の手当は

全て最低賃金の算出時に

算入します

 

 

では

 

どう計算して

算入すればいいのか

です

 

 

 

福祉系の事業所に多いのですが

 

ある特定の作業をしたら

1回につき200円というような

 

回数に応じて払われる

手当が存在します

 

 

 

これは勤務した時間には

関係なく支払われる手当ですから

時給換算でどう反映させるか

ですが

 

 

基本は算入する手当の

年間支給平均額を算出します

 

ある手当の年間総支給額が

10,000円あって

 

その方の年間勤務時間数が

1000時間であれば

10,000円÷1,000円=10円

 

 

となると

さっきの1000円の時給の方の

年間平均時給は

 

 

1,000円+10円=1,010円なので

1001円の最低賃金を

上回っているのでセーフ!

 

 

複数の手当があれば

同じように計算して

足せばいいんです

 

 

 

 

もし時給が最低賃金を

下回っていた!

という事があった場合

 

 

手当が出ていないか

 

出ていたら

どんな手当なのか?

 

最低賃金計算で

算入できないか?

会話

これらのこと

ぜひご確認ください

 

 

さっきの出社手当なんて

当然算入できますよね

 

 

このように

万が一、時給額が

最低賃金を下回っていても

セーフなときがありますから

 

 

 

このこと、ぜひ覚えておいてください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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