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みなと元町社労士事務所

正月明けに「コロナにかかった」と連絡が来たらどうする?

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毎日ビジネスブログ No.1005

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてわが事務所は

今日から年末年始休暇

 

7連休です

 

 

 

この毎日ブログ

 

ヒトに会ったり

どこかに行けば

ネタができて書けるんですが

 

 

休みで家でのんびりしてたら

書くことがない

という弊害が出てきます

 

 

 

なので今日も年末商戦の

元町商店街と神戸大丸をリサーチ

 

 

 

それにしても

人がすごく多いですね

 

 

 

 

コロナ感染者の数だけ見れば

去年や2年前なら

当然行動制限だったと思いますが

 

もう、そうはいってられない

 

 

いい意味で

コロナ慣れしてきたんでしょう

 

会話

もう

インフルと同じつもりで

いいと思います

 

ワクチンさえ打っておけば

大丈夫

 

 

例えば

感染したら5日間は自宅療養

 

就業制限の措置をとればいい

 

 

インフルでもそうでしょ

 

 

 

就業規則があれば

通常は「就業禁止の措置」

定めてあって

 

 

・他人に伝染する

恐れのある疾病にかかっている者

 

・疾病のため他人に

害を及ぼす恐れのある者

 

・その他、医師が就業不適当と

認めた者は就業させない

 

 

この規定は

伝染病にかかった社員が出社してくると

他の社員にうつす恐れがあるから

 

会社に出てくるな!

出社禁止にするルールです

 

 

 

例えばインフルエンザだと

感染力は強いし

特にA型は症状が強いから

 

会社でほかの社員に広まったら

会社の業務が止まってしまう

 

 

 

 

そんなリスクを

避けるための措置なんです

 

 

 

これは

新型コロナにも言えるので

 

 

コロナにかかったら

会社として

出社禁止にする

 

このルールを徹底すればいい

 

 

 

もちろん社員本人が

感染した時ですから

 

病欠と同じ扱いで

ノーワークノーペイ

 

無給の扱いです

 

 

 

でも社員の家族が感染して

社員本人は症状はないけど

濃厚接触者

 

 

そんな報告を受けた時

どうすればいいか

 

 

これはあくまで会社判断です

 

 

万が一のことを考えて

出社を控えるよう指示するなら

 

 

会社都合の指示だから

休業手当の対象になる

 

 

でも休業手当は

普段の賃金の6割なので

 

10割ほしいなら

 

年次有給休暇の取得を

社員は希望することもできる

 

 

 

会話

こんな時の判断は

社員さん本人に委ねられます

 

 

 

まだまだコロナ感染は

広がりを見せているようですから

 

 

もし正月明けに社員さんから

こんな報告を受けたら

お役立てください

 

 

 

あ、もし

 

会社都合でのお休みになれば

助成金の審査では

出社扱いになります

 

 

キャリアアップ助成金のように

1カ月の出勤日数の下限が

決められているようなときは

お得情報ですね

 

 

会話

でも

そんなことにならないよう

安全にお過ごしください(^▽^)/

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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