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みなと元町社労士事務所

おしっこでガンがわかるなら、助成金は使えるか?

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毎日ビジネスブログ No.1038

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診、新時代へ

の記事

 

 

 

 

何かと思ったら

 

自宅でとった尿を郵送するだけで

色んなガンの検診ができるー

 

そんな時代が

すぐそこまで来ているとか

 

 

 

 

会話
いや、それはすごい!

 

 

私自身

3回ガンになったけど

 

いずれも早期発見だったので

事なきを得ていますが

 

 

 

がん治療で一番大事なことは

 

なんといっても早期発見

 

 

これさえできれば

克服できないガンは

今の時代、多くはないかも

 

 

 

それが尿検査で

すぐにわかるなら

すばらしいことです!

 

 

 

 

 

 

でも社長さん

 

会話

社員さんに定期健康診断

受けさせていますか?

 

 

 

 

ひとりでも

正社員を雇っていたら

やらなアカンのです

 

 

正社員でなくても

 

 

パートアルバイでも

正社員の4分の3以上の時間

働く方なら対象になります

 

 

 

これは

労働安全衛生法66条

定められていて

 

 

違反したら

事業主さんには50万円以下の

罰金が科せられます

 

 

 

おまけに健診を受けさせず

社員さんに健康被害が出たら

 

安全配慮義務違反の責任も

負う必要がある

 

 

 

 

 

 

これ、労基署の抜き取りで

労務関係書類の調査に当たったら

 

 

 

必ず社員さんの

定期健康診個人票の保管も

チェックされます

 

 

なければ即、指導ですね

 

 

 

 

この健診結果の

 

保管期間は5年

ですから

 

 

ちゃんと受けさせているのに

書類を残してなくても違反です

 

 

会話
ご注意ください!

 

 

 

 

それに労基の調査では

健康関連なら

 

 

医師による面接指導の実施状況が

確認できる書類

というものも、出すようにわれます

 

 

 

これって何だかわかりますか?

 

 

 

御社に長時間残業をする社員が

一人もいなかったら

この書類は不要です

 

 

 

 

でも1カ月の残業時間が

100時間を超えるとか

 

平均80時間残業してるなら

お医者さんの面接指導を受けるよう

会社は通知する必要があります

 

 

 

長時間労働は脳卒中や

心筋梗塞などを起こしやすい

というエビデンスがありますし

 

 

メンタルヘルスの面からも

好ましくないとされていますので

 

 

 

そんな対象者がいて

面接指導を受けていたら

その記録も残しておくこと

 

 

 

 

 

 

いかがですか

 

 

健診や検診ひとつとっても

法律の中で義務とされているものが

あります

 

 

 

 

 

助成金もこの

定期健康診断の受診を要件に

するものがありましたが

 

1年前に終わってしまいました

 

 

 

 

会話

でもいずれ、違う内容で

復活する可能性もあります

 

 

助成金ありきではないですが

 

 

もし、まだなら

復活した時にすぐ申請できるよう

社内ルールを整えておきましょう

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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