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みなと元町社労士事務所

定期健康診断は、何時に受けに行くのがいいのか?助成金に影響は?

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毎日ビジネスブログ No.801

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春は健診の季節

 

ともいうのか

 

 

 

なかなか予約が取れなくてー

 

という社長さんの言葉を

よく聞きます

 

 

 

別段これを

春にしないといけない

なんて法はないのだけれど

 

 

正社員には年に1回

定期健康診断を受けさせないといけない

という事業主の義務があるせいか

 

 

年中行事として

5月6月に集中しがち

 

 

 

 

あ、事業主義務があるのは

正社員と言いましたが

 

正社員でない社員さんにも

事業主がうけさせないと

いけない方がいる

 

 

それは

 

正社員の4分の3以上働いていて

入社1年以上たっている社員さん

 

 

これは労働安全衛生法にも

明記されているので

 

 

社長さん

非正規だからと言って

受けさせないなんて言っちゃだめですよ

 

 

わが事務所のスタッフも

協会けんぽから送られてきた

【生活習慣病予防健診】の案内から

早速申し込んだようですが

 

 

なかなか希望日の調整が

難しいようです

 

 

 

さて協会けんぽからは

35歳以上の社員さんの分は

健診費用の補助が出ます

 

 

総額18865円のうち

協会補助として11696円

 

 

会話
結構大きいですね

 

 

差額の7169円が事業主負担

というわけです

 

 

 

ではこの定期健康診断

 

いつ受けたらいいのか?

 

 

基本は

いつ受けてもいい

 

 

では

仕事している時間中に

受けに行った場合

 

その間の給料は減らされるのか?

 

 

 

社長さんならご存じですよね

 

 

 

 

 

昭和47年に厚労省から

方針が出ていて

 

やっぱり事業主が

支払うことが望ましい

 

つまり減らしちゃイカン

というわけ

 

 

それで受けに行く時間帯は

できるだけ社員さんの便宜を図って

 

会社の勤務時間内に受診するのが

望ましいとされています

 

 

 

 

なので仕事の間に

順番に受けに行く

 

もちろん

給料は減らされない

 

というのが普通ですね

 

 

 

 

じゃあ健診に2時間かかって

 

もしその日の終業後に

2時間残業したら

 

残業代はつくのか?

 

 

 

この場合―

 

2時間の時給分は出ますが

 

 

25%の割り増し分の

支払いまでは

求められていません

 

まあ、できるだけ

勤務時間内に順番に受けに行って

その日は残業もしないでね

 

というのが

問題が起こりにくいですね

 

 

 

 

もし助成金の審査で

出勤簿と賃金台帳出して

 

この日は2時間

余分に働いているのに

 

割り増しが

払われていない日があっても

 

それが定期健康診断によるものなら

割り増しなしで正しいことになります

 

 

 

 

レアケースかもですが

万が一助成金の審査で

そんな突っ込みを労働局から受けても

 

 

会話

このこと

知っていれば大丈夫!

安心してください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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