毎日ビジネスブログ No.1358
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
雇用保険の要件緩和が
正式に発表されました
そうなるかも、として
このブログで10月12日に
ご紹介していましたが
ほぼ既報通りになりそうです
加入要件の労働時間を
週20時間以上から10時間以上へ
対象労働者が480万人増えます
その分、雇用保険料が入りますが
入った人の給付も出るので
決して雇用保険の財政が
良くなるわけではないと思いますが
新たに対象になる人たちは
各種の給付を受けられるので
とてもありがたい
具体的には
離職した際の失業給付や
育児休業時の育児休業給付金
それに
介護休業の給付金だって出ます
各種の教育訓練給付も
受けられるので
リスキリングやスキルアップに
活用できる
パートさんたちが
働きやすくなるなら
いい改正だと思います
そういえば
働く世代が直面するのが
介護の問題
親の世代がまさに
要介護世代なので
家族で手当てする
必要も出てくる
そんなとき
親の介護のために
仕事を続けられなくなる
いわゆる介護離職の問題が
どうしても出てきます
そんな方のために
介護休業制度や介護休暇制度が
あるわけで
これを知らずに退職する人も
少なくないため
来年から介護休業制度があることを
従業員に周知する義務が
事業主に科せられることになります
介護休業は
1人の親に通算93日取れます
これを3回目まで
分割することが可能なので
1日単位で取る介護休暇と
この介護休業をうまく
組み合わせて取ることもできます
そういえば
この介護休業ですが
私の顧問先で
前にいた会社で1回取ったことが
ある従業員さんがおられて
同じ親御さんの世話のために
また介護休業を取ることに
なったそうです
その休業は2回目とされて
日数も前回取った日数を
93日から引いた分しか取れないのか?
という相談が来ました
わからなかったので
早速ハローワークの適用課に
問い合わたところ
答えは
つまり前の会社で
介護休業を取っていても
それで休んだ日数は
今の会社の
介護休業の日数には影響しない
再度、93日の権利ができるそうです
こんなケース
しょっちゅうある事ではないですが
もしあったらこの話、
思い出してください
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