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みなと元町社労士事務所

介護休業を前の会社で取っていたら、もう使えないのか?

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毎日ビジネスブログ No.1358

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険の要件緩和が

正式に発表されました

 

 

そうなるかも、として

このブログで10月12日に

ご紹介していましたが

 

 

雇用保険に入れるなら、こんないいことがあるかも

 

ほぼ既報通りになりそうです

 

 

加入要件の労働時間を

週20時間以上から10時間以上へ

 

対象労働者が480万人増えます

 

 

その分、雇用保険料が入りますが

入った人の給付も出るので

 

決して雇用保険の財政が

良くなるわけではないと思いますが

 

 

新たに対象になる人たちは

各種の給付を受けられるので

とてもありがたい

 

 

 

具体的には

 

離職した際の失業給付

育児休業時の育児休業給付金

それに

 

介護休業の給付金だって出ます

 

 

各種の教育訓練給付

受けられるので

リスキリングやスキルアップに

活用できる

会話

パートさんたちが

働きやすくなるなら

いい改正だと思います

 

 

 

そういえば

働く世代が直面するのが

 

介護の問題

 

 

親の世代がまさに

要介護世代なので

 

家族で手当てする

必要も出てくる

 

 

 

そんなとき

親の介護のために

仕事を続けられなくなる

 

いわゆる介護離職の問題が

どうしても出てきます

 

 

そんな方のために

介護休業制度や介護休暇制度が

あるわけで

 

 

これを知らずに退職する人も

少なくないため

 

来年から介護休業制度があることを

従業員に周知する義務

事業主に科せられることになります

 

 

介護休業は

1人の親に通算93日取れます

 

これを3回目まで

分割することが可能なので

 

 

1日単位で取る介護休暇と

この介護休業をうまく

組み合わせて取ることもできます

 

 

 

 

 

 

そういえば

この介護休業ですが

 

私の顧問先で

前にいた会社で1回取ったことが

ある従業員さんがおられて

 

 

同じ親御さんの世話のために

また介護休業を取ることに

なったそうです

 

 

その休業は2回目とされて

日数も前回取った日数を

93日から引いた分しか取れないのか?

 

という相談が来ました

 

 

 

 

わからなかったので

早速ハローワークの適用課に

問い合わたところ

 

 

答えは

 

リセットできる!!

 

 

つまり前の会社で

 

 

介護休業を取っていても

それで休んだ日数は

 

今の会社の

介護休業の日数には影響しない

 

 

 

会話

再度、93日の権利ができるそうです

 

 

こんなケース

しょっちゅうある事ではないですが

もしあったらこの話、

思い出してください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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