毎日ビジネスブログ No.1384
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は
医療の世界の働き方改革
のお話しです
残業時間の上限規制が始まって
もうすぐ5年になりますが
例外的に猶予措置が
取られていたのが
建設・運輸、そして医療業界
でも今年の4月から
これらの業界も例外ではなくなります
医療の世界は
私自身が製薬会社の営業出身で
大学や大病院の担当が
長かったので
勤務医の労働実態は
よく存じ上げているつもりです
特に外科系の先生方は
大手術になると
15時間位立ちっぱなしで
そのあとも病棟で
その患者さんの術後管理があって
しかも次の日は外来診療か検査
そんな日々が
かつては普通だったので
頭が下がる思いをしていましたが
さすがに
いくらなんでも働き過ぎ
いよいよ4月からは
お医者さんの世界も
例外ではなくなります
昨年、神戸の甲南病院であった
若いお医者さんの自殺は
本当に気の毒な事件でしたが
病院のトップでしょうか
医療法人の代表理事の方と
労務管理担当者の2人が
労基署から神戸地検に
書類送検されています
36協定の上限を超えて
働かせていたのが理由
この時の残業時間は
113時間56分
かたや同じ労基署が
この認定の時間外労働が
207時間50分
あれ?
同じ月のはずですが
時間が違います
なんで??
この違い、医療関係の方は
知っておいてください
労基署いわく
労災認定の際は
負荷がかかった時間数が
問題になる
ので
刑事事件ではグレーゾーンで
カウントされない部分も
労働時間と認めることがある
かたや
司法処分の際は
確実に指揮命令下にあったと
いえる時間のみカウントした
つまり
ダブルスタンダードなんです
なかなか
わかりにくいですね
例えば
お医者さんの「自己研鑽」
と言えば
労働時間とはカウントしませんが
実態として
上司の指示のもとで
やっている学会発表準備などもあり
その場合は
労働時間だとの解釈もあり
けっこうグレーゾーンといえます
先日、30~40歳代の
若い先生方とお話しする機会が
ありましたが
上限越えそうなら
自己研鑽にしようか
なんていう冗談もあるそうです
でもこのグレーゾーン
甘く見ない方がいいと思います
4月からは
実態は労働時間と
みなされる可能性が高いとおもって
臨むべきでしょう
ご注意ください!
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