毎日ビジネスブログ No.1390
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週、スシローに
未払い賃金が発生している!
として
「是正勧告」が労基署から出ている
ことがわかりました
会社を訴えたのが
ハタチの大学生
しかもそれを
青年ユニオンに持って行ったので
東京・大阪の店舗の学生たちが
そろって会社に未払い分を請求
それをスシローが拒否したので
労基に訴えたようです
5分未満の端数を切り捨てていた
ので
額は少ないかもしれませんが
時効一杯の
過去3年間を累積して
人数が多くなれば
あるいは
自分もそうだと追随するヒトが
続々出れば
バカにならない金額になる
可能性があります
実は2年前に
“すかいらーく”でも同じような訴えと
支払い命令が出て
全国のパート・アルバイトで
16~7億円の追加支払いが発生しました
まさにチリツモも
バカにできない事例ですが
これからは、どんな会社でも
こんな訴えを受けるリスクがある
という事です
以前
制服への着替え時間も
労働時間なので
未払い賃金が発生しないよう
注意する
ことをご紹介しましたが
飲食店を経営されていたら
この2つの要因は特に
注意すべきかと思います
ですので今日は
をご紹介いたします
お役に立てれば幸いです
代表的なのは
管理監督者
経営者と一体とみなされる
管理監督者には
残業手当も休日手当も発生しませんが
忘れがちなのが、深夜勤務手当
これだけは
管理監督者も該当しますので
ご注意ください
あと
1週間の労働時間が
40時間を超えていないかの
チェック漏れ
土日週休2日の会社が
1日8時間を超えていないから
残業は出ていないと思っても
土曜日に出勤して4時間働いたら
1週間の労働時間が
44時間になって
40時間を超えてしまうので
4時間分には残業がつきます
これ計算されていないことが
よくあるのでご注意です
でも飲食業などの
特例措置対象事業場なら
例外的に1週間の労働時間を
44時間に設定できるので
この土曜4時間は
残業扱いではなくなります
特例措置対象事業場とは
従業員数10人未満の
商業、映画・演劇業、
保健衛生業、接客娯楽業
に属するこの表の業種です
代表的な業種として
飲食店やクリニック、小売・卸業
美容・理容業があげられます
自社がどれかに該当しないか
ぜひご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |