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みなと元町社労士事務所

スシローに学ぶ。御社も未払い賃金、発生してませんか?

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毎日ビジネスブログ No.1390

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先週、スシローに

 

未払い賃金が発生している!

 として

 

「是正勧告」が労基署から出ている

ことがわかりました

 

 

 

 

会社を訴えたのが

ハタチの大学生

 

 

しかもそれを

青年ユニオンに持って行ったので

 

東京・大阪の店舗の学生たちが

そろって会社に未払い分を請求

 

 

それをスシローが拒否したので

労基に訴えたようです

 

 

5分未満の端数を切り捨てていた

ので

額は少ないかもしれませんが

 

 

時効一杯の

過去3年間を累積して

人数が多くなれば

 

あるいは

自分もそうだと追随するヒトが

続々出れば

 

バカにならない金額になる

可能性があります

 

 

 

 

実は2年前に

“すかいらーく”でも同じような訴えと

支払い命令が出て

 

全国のパート・アルバイトで

16~7億円の追加支払いが発生しました

 

 

 

まさにチリツモも

バカにできない事例ですが

 

会話

これからは、どんな会社でも

こんな訴えを受けるリスクがある

という事です

 

 

以前

 

制服への着替え時間も

労働時間なので

未払い賃金が発生しないよう

注意する

ことをご紹介しましたが

 

飲食店を経営されていたら

この2つの要因は特に

注意すべきかと思います

 

 

 

ですので今日は

 

未払い賃金が発生しやすいケース

ご紹介いたします

 

 

お役に立てれば幸いです

 

 

 

 

代表的なのは

管理監督者

 

 

経営者と一体とみなされる

管理監督者には

残業手当も休日手当も発生しませんが

 

忘れがちなのが、深夜勤務手当

 

 

会話

これだけは

管理監督者も該当しますので

ご注意ください

 

 

 

あと

 

1週間の労働時間が

40時間を超えていないかの

チェック漏れ

 

 

土日週休2日の会社が

1日8時間を超えていないから

残業は出ていないと思っても

 

 

 

土曜日に出勤して4時間働いたら

 

1週間の労働時間が

44時間になって

40時間を超えてしまうので

 

4時間分には残業がつきます

 

 

これ計算されていないことが

よくあるのでご注意です

 

 

 

でも飲食業などの

特例措置対象事業場なら

 

 

例外的に1週間の労働時間を

44時間に設定できるので

 

この土曜4時間は

残業扱いではなくなります

 

 

 

特例措置対象事業場とは

 

従業員数10人未満

商業、映画・演劇業、

保健衛生業、接客娯楽業

に属するこの表の業種です

 

 

 

代表的な業種として

飲食店やクリニック、小売・卸業

美容・理容業があげられます

 

   

 

会話

自社がどれかに該当しないか

ぜひご確認ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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