
毎日ビジネスブログ No.1392
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
アマゾン配達員が労組結成
団交申し入れ
このブログでも
何度かお話しした
アマゾンの配達員さん
皆さん個人事業主で
アマゾンから配送を
請け負っているので
アマゾンには
アマゾンフレックスという名の
請負事業主が加盟する会があって
数万人のドライバーが
所属しているらしい
今回の“労組”の“組合員”は
まだ数名らしいですが
これが大きくなれば
交渉力がついてくるかもしれません
昨年、配送中に転んで
骨折したアマゾン配達員が
労災認定されていますから
これからは
ギグワーカーの労働者性を
常に問われる時代になる
と思っていいでしょう
その傾向をクリアにした事例が
厚生労働省から発表されていますので
配送業を営まれる
事業主さんは確認必須です!
内容は
個人事業主と扱われていても
運送業のドライバーを
労基法上の労働者に該当すると
判断された3事例です
3事例とも共通するのは
指揮監督関係、時間的拘束性、
報酬の労務対償性が
いずれも労働者に該当する!
と判断されたことです
それぞれ見てみましょう
まず指揮監督関係
元請業者が彼ら運転者に
配送先や配達順・配送ルートなどが
具体的に定めていたり
場合は
業務遂行上の指揮監督関係があり
労働者性があるとされ
勤務時間も
始業・終業時刻が
具体的に定められていたり
定められていなくても
労働者性が認められます
報酬についても
日単位で決められていたら
労務対償性ありと判断される
ので
実態として
これらのどれかに該当するなら
労働者性がある
とされ
そうなると
労働基準法の対象になるので
勤務時間や休日
賃金や時間外労働も考慮した
報酬体系が求められる可能性
があります
それに何といっても
労災保険の対象になるので
この人たちに対する報酬も
含めての労働保険料が
かかってくることになります
これは配達員に対する話ですが
ほかの業種でも
社会保険料や
労働保険料逃れのために
業務委託にしていたら
あとから調査が入って
多額の保険料追徴のリスクも
ありますので
という事です
大丈夫ですか?
ご注意ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |