毎日ビジネスブログ No.1421
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
16日に少子化対策の改正法案が
閣議決定されました
ということは、このあと
国会に出されて
早ければ年内とか来年には
新ルールの育休給付や
児童手当が始まる
ので
会社の労務担当者は
避けては通れません
社長さんも
知らんかったらハズイ
一般常識ですが
今の児童手当は
3歳未満は一律15,000円/月
3歳以上~小学生10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円/月
ただし所得制限があって
こどもさんの人数に応じた
細かなマトリックス表があります
それが10月から
3歳未満 一律15,000円/月
3歳以上~高校生! 10,000円/月
(第3子以降 30,000円!/月)
と、大幅拡充し
しかも
所得制限がなくなります
これは各家庭が
市役所や役場に申請する話ですが
会社がすべき
育児休業給付金の申請業務も
作業が増えます
まず、来年の4月から
育休給付率が引き上げられます
ただし
対象は、両親ともに
14日以上の育児休業を取得したとき
に限られます
が
28日間を限度に
手取り10割補償される
ようになります
手取りというのは
社会保険料の免除分も
あわせて10割ということ
今は育児休業給付金は
従前所得の3分の2補償+
社会保険料免除で約8割補償なので
育児休業給付金の支給率が
80%位にまで上がることになりそう
ですから、会社の総務担当者は
この手続き作業が増えることになります
両親とも14日以上の育休取得の
エビデンスをどうとるのか
同じ会社に勤務してたら
簡単でしょうが
たいていはそうではないので
配偶者の会社とのやりとりが
発生するのか?
もしかしたら
ハローワークの方で
確認してくれるのか?
いや、ハローワークも忙しいので
そこまではしてくれないかな
このあたりはまだ
1年先の話なので
おいおいクリアになってくる
と思います
それにもう一つ
育休復帰されても、たいていは
時短勤務にせざるを得ない
そうなると
前に比べて収入が減るので
この差額を少しでも補償すべく
賃金の1割を給付する仕組みが
同時期に始まりそうです
予定では子供さんが
2歳になるまでの間
このように
子育て支援に伴う改正が
これから目白押しですから
会社ももれなく対応していく
必要があります
これからもお役立ち情報を
発信していきますので
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