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みなと元町社労士事務所

社長さん!育休給付と児童手当が変わりますよ!

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毎日ビジネスブログ No.1421

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

16日に少子化対策の改正法案が

閣議決定されました

 

 

ということは、このあと

国会に出されて

 

早ければ年内とか来年には

 

新ルールの育休給付や

児童手当が始まる

ので

 

会社の労務担当者は

避けては通れません

 

 

 

社長さんも

知らんかったらハズイ

 

 

 

 

一般常識ですが

今の児童手当は

 

 

3歳未満は一律15,000円/月

3歳以上~小学生10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円/月

 

ただし所得制限があって

こどもさんの人数に応じた

細かなマトリックス表があります

 

 

 

それが10月から

 

 

3歳未満 一律15,000円/月

3歳以上~高校生! 10,000円/月

(第3子以降 30,000円!/月)

と、大幅拡充

 

しかも

所得制限がなくなります

 

 

 

 

 

これは各家庭が

市役所や役場に申請する話ですが

 

 

 

会社がすべき

育児休業給付金の申請業務も

作業が増えます

 

 

まず、来年の4月から

育休給付率が引き上げられます

 

 

ただし

対象は、両親ともに

14日以上の育児休業を取得したとき

に限られます

 

 

28日間を限度に

手取り10割補償される

ようになります

 

 

 

 

手取りというのは

社会保険料の免除分

あわせて10割ということ

 

 

今は育児休業給付金は

従前所得の3分の2補償+

社会保険料免除で約8割補償なので

 

育児休業給付金の支給率が

80%位にまで上がることになりそう

 

 

 

 

ですから、会社の総務担当者は

この手続き作業が増えることになります

 

 

 

 

 

両親とも14日以上の育休取得の

エビデンスをどうとるのか

 

同じ会社に勤務してたら

簡単でしょうが

 

たいていはそうではないので

配偶者の会社とのやりとりが

発生するのか?

 

 

もしかしたら

ハローワークの方で

確認してくれるのか?

 

 

いや、ハローワークも忙しいので

そこまではしてくれないかな

 

 

 

会話

このあたりはまだ

1年先の話なので

おいおいクリアになってくる

と思います

 

 

それにもう一つ

 

 

育休復帰されても、たいていは

時短勤務にせざるを得ない

 

そうなると

前に比べて収入が減るので

 

 

この差額を少しでも補償すべく

賃金の1割を給付する仕組みが

同時期に始まりそうです

 

予定では子供さんが

2歳になるまでの間

 

 

 

 

 

 

このように

子育て支援に伴う改正

これから目白押しですから

会社ももれなく対応していく

必要があります

 

 

 

会話

これからもお役立ち情報を

発信していきますので

この毎日ブログ

引き続きフォローください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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