毎日ビジネスブログ No.2269
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、今日のタイトルのような
ご相談をいただきました
でも、
であることは、男女雇用均等法と
育児介護休業法で定められています
タイトルのように
降格したら給料面で減額もあり
完全にダメですが
降給を伴わず(給料額は同じ)
経済的不利益のない配置転換であっても
業務の質が著しく低下し
将来のキャリア形成に影響を
及ぼしかねない配置変更は
不利益取扱いに該当しえます
なので、今日のタイトルの
答えは、アウト!です

とはいっても
原則はそうですが
育児休業が1年、あるいは
お子さんが保育園に入れず
1年半とか2年休んでいた場合
本当に前職レベルの業務を
任せられるのか?
という
不安が会社にはあります
あるいは、

復帰するご本人も
不安を抱いていることが普通です
特にここ数年のITの進化で
1年も間が空けば
AIも入ってるだろうし
戻ってきたら「今浦島」状態です
なので、会社として
本当に悩ましいところです
でも、会社がすべき基本対応は
原則、原職復帰です
復帰しても業務の質が
著しく落ちないよう
あるいは将来のキャリア形成を
損なわないような配置をする
必要があります
ですが上で述べたような
問題もあります

なので、まずすべきは
復帰予定者との十分な話し合いです
そのままの原職復帰でいいのか
その際は、今浦島のリスクがあるから
会社も十分支援はするが
それ相当の負荷がかかるであろうことを
前もって伝えるべきです
その上で
それらのことも十分納得して
ご本人が原職復帰を希望されるなら

大切な人材ですし
大切な戦力ですから
かたやもし
給料減額でもいいから
しばらくは原職ではなく
違う立場での働き方を希望されるなら
その場合の減額の程度や
その後の元ポストへの復帰見込みを
十分伝えておくべきです

最後にもう1点
育休中は労務提供が
無かったからといって
この間の人事評価を厳しくすることも
明らかに不利益取り扱いです

育休前の評価を据え置くような
不利益を回避する対応をいたしましょう
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