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みなと元町社労士事務所

テレワークで、会社の費用負担はどこまで?

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毎日ビジネスブログ No.2268

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

きのうのブログで

 

在宅勤務するなら

ルール決めしておかないと

トラブルのもとになる

と申し上げたところ

 

 

ある社長さんから

 

費用負担はどうすればいいか

ご相談をいただきました

 

 

もちろん

具体的な話はできませんが

 

おおよその考え方は

はっきりしていますので

今日のブログネタとさせていただきます

 

 

 

 

 

 

従業員さんが自宅で在宅勤務するなら

どんな費用が発生しうるか?

 

 

まず、PCは通常

会社の貸与PCを使うので

社員が自分のものを

使うことはないでしょうが

 

 

光熱費がかかります

 

PC使うし、部屋の電気つけるし

電話の充電もします

 

それに一日家にいるなら

水道代もかかるし

業務で電話だってするので

通信費もかかります

 

 

いすや机も微妙ですが

自宅のイスや机なら会社は

経費的にはたすかります

 

 

細かなものでは

事務用品などの消耗品

 

会話

これら、在宅勤務に伴って

発生する費用は

どこまで会社が負担すべきでしょうか

 

 

考え方の基本は

 

それは業務を自宅ですることが

原因で発生する費用なのか否か

ですね

 

 

 

でも、電気代や水道代は

どこで線引きするのか

 

区別しようがありません

 

 

 

 

でも、これらの費用は全て

会社側が持つべきとかなんて

法律で決まってませんから

 

 

線引きは常識なところで

会社の自由裁量で決めればいい

 

 

 

これは就業規則の付属規定

として在宅勤務規程を定め

 

その中で、会社が決めた線引きを

明記すればいいでしょう

 

 

 

例えば

 

 

業務に必要な郵送費・事務用品費用

消耗品費は会社負担とする

 

在宅勤務に伴って発生する

水道光熱費は従業員負担

(半分負担でもいい)

 

その他費用についても

従業負担とする

というようにです

 

 

 

 

 

ただ、会社によっては

これら従業員負担が大きくなると

「手当」として支給することもあります

 

 

線引きが難しい費用は

この手当で抱合すると考えれば

いいでしょう

 

 

ですので

このあたりの

 

会話

手当の有無は実態を見て

双方で話し合って決めていけばいい

 

 

在宅勤務規程にも

 

従業員負担が過重と認められるときは

会社は別途、定額の手当を支給する

ことがある

 としておけばいいでしょうね

 

 

 

 

いずれにしても

在宅勤務(テレワーク)をするなら

費用負担も含め

 

会話

トラブル予防の観点からも

テレワーク規程は定めておきましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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