人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

年休使いきって早めに辞めたい!と言われたら?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1420

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

年度末が近くなってきました

 

 

それに伴い多くなるのが

 

年休を使いきって早めに辞めたい

 

というケース

 

 

 

 

例えばー

3月末退職だけど

年次有給休暇を全部消化して

やめたいから

 

 

最終出社日は、2月29日にしてほしい!

 

 

と言われたら

社長さん、どうしますか?

 

 

 

 

これはかなり

強烈なケースですが

 

長年在籍していて

毎年20日付与されていて

1年10日くらいしか

有休消化していないような人は

 

30日位権利を

持っていることがあります

 

 

 

6年半以上在籍していたら

毎年支給される有休日数は

20日間です

 

 

有休の時効は2年なので

1日も使わなかったら

常に40日の権利があります

 

 

 

まあ、年5日は使わないと

ダメになったので

 

まるまる40日保有している方は

まずおられないと思いますが

 

 

 

 

 

30日もってる人が退職するとき

 

全部使い切ると言い出したら

1カ月の実労働日数は22~3日なので

 

 

1カ月以上はやく

出てこなくなることもありえます

 

 

 

 

会話

なので3月末退職なのに

最終出社日は2月末

なんてこともあり得るわけです

 

 

 

 

 

おいおい、なにゆーてんねん!

なんて怒ってはいけません

 

 

 

年次有給休暇を使うかどうかは

あくまでも労働者の裁量で決められて

 

会社が一方的に“アカン!”とは

言えないことになっています

 

 

 

もちろん会社にも

時季変更権はありますが

 

 

退職する人には時季変更する

代わりの日はあまりなく

 

 

退職時の時季変更権は

実質、ほぼ無意味です

 

 

ならどうするの?

 

 

よ~く、話し合うしかないです

 

 

 

さすがに引き継ぎも無しに

辞めるのはアカンやろ~

 

と言って、少しでも

最終出社日を先に延ばせないか

ネゴするしかない

 

 

 

 

あとは最終手段

 

 

会話
そう、買取りです

 

 

年次有給休暇の買取りは

法律で禁止されていますが

 

 

例外的に

 

退職時の買取りと

2年で失効するときは

 

従業員の求めがあれば

これに応じることができます

 

 

 

応じなければならない

のではなく

応じることができるのです

 

 

それも

 

就業規則書いておく必要があります

 

 

 

まあ、こんな辞め方されては

周りの社員が大迷惑に

なることもあり

 

 

それを見ている方なら

辞める時も極端なことは

言わないものですが

 

 

数日だけ早めに

辞めていくのは

よくある事です

 

 

 

 

そんなときは

皆さんで気持ちよく

送り出しましょう

 

 

 

会話

お疲れさまでした!

とね(^▽^)/

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss