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みなと元町社労士事務所

働き方改革の適用猶予業種とは?

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毎日ビジネスブログ No.1436

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひな祭りの前日の土曜日

事務所でゴソゴソしてたら

 

おともだちの

キヨ(ユージともいう)から

 

近くに来てるので、寄っていいですか~

とのLINEが

 

 

 

キヨは、去年結婚して

お子さんも生まれたばかり

 

 

お越しいただきました!

 

 

 

ひとまわり以上

年下の美人の奥さんと

 

めっちゃめちゃかわいい

4カ月のお嬢ちゃん!

 

 

幸せオーラを一杯

わが事務所に振りまいてくれました

 

 

 

いまやお子さんは

国のタカラ

 

幸せな人生を

歩んでいただきたいものです

 

 

 

 

 

奥様は育休中だそうですが

普段は某病院にお勤め

 

いわゆる専門職なので

普段はお忙しいでしょうけどね

 

 

 

 

 

奥さんが医療職と聞いて

ピンとくるのは

 

 

4月からの働き方改革の

猶予業種への適用です

 

 

2019年から

時間外・休日労働の上限規制が始まり

 

1カ月の残業は

単月100時間未満で

複数月平均は80時間以下

で、なければならず

 

 

月45時間以上残業ができるのは

年間6回だけ

となりましたが

 

 

 

建設業、車の運転業務、医師の3業種は

この対象からはずれ

適用猶予になっていました

 

 

 

理由は、この3業種は

実態を見たら

あまりにも残業が多くて

 

いきなり19年の新ルールを適用したら

業務が回らなくなって

世の中にマイナスの影響が出る

 

 

と判断されたので

 

猶予期間を5年あげるから

その間に環境整備しておいてね

という話でした

 

 

 

 

 

でも残念ですが

やはり直前にならないと

人は動かないようで

 

 

いまになって

色々な対応が出てきています

 

 

知恵を出し合えば

何とかなるとは思いますが

このあたり4月から注目ですね

 

 

 

 

 

 

 

ところで、さっき上で

猶予業種としてあげたのは

 

建設業、自動車運転業務、医師

です

 

 

これを

建設業、自動車運転業務、医療業

だと勘違いされてる方が

専門家の中にもおられますので

ご注意ください

 

 

 

私も元製薬会社の営業なので

 

特に大学や大病院のドクターの

働きぶりの実態を知ってますので

これが少しでも解消されることを

祈念しますが

 

 

 

異常に勤務時間が長いのは

医師(ドクター)だけです

 

 

看護師さんはじめ

他のスタッフの皆さんは

すでに19年の残業規制の対象です

 

会話
お間違えなきよう!

 

 

 

そう、キヨの奥さんは

ドクターではないので大丈夫

 

 

でも、今は子育てに専念

 

 

キヨも頑張って

奥さんを助けないとね!

 

 

会話

2人で子育て、頑張ってください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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