毎日ビジネスブログ No.1470
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
この春、引っ越し難民のヒトが
急増しているらしい
たしかに理由は
いくつも思い浮かびます
3月4月は
就職や入学、転勤で
移動する人が一番多いから
引っ越し屋さんの
売上の4分の1がこの時期で
コロナ明けの2年前から
引っ越し屋さんの手配が
つかないという話はありました
加えて今年は
運送業のドライバーさんの
働き方改革がスタートした
ので
トラックの運転手さんも
残業時間の上限規制がかかります
時間外労働は年間960時間以内
時間外労働+休日労働は月100時間未満
かつ、複数月平均が80時間以内
しかも時間外労働45時間を
越えられる月は1年で6回だけ
今は4月のことだけ
考えるとしても
今月残業できるのは
100時間未満になるので
引っ越し屋さんは
どうしても受ける注文数を
制限せざるを得なくなる
なので
いつまでたっても
引っ越せない人が出る
という構造のようです
いま、会社の辞令で転勤の方は
会社経費でのホテル住まい
になっているそうで
会社側も予定外の出費を
強いられます
これらの事情は
人事異動の時期を
見直す理由になるかもしれません
業者さんが見つかっても
引っ越し単価は結構値上げ
されてますからね
かたや、この時期
引越業の社員さんは
当然のように連日残業でしょう
でも、会社が残業を指示するには
それなりの根拠が必要であることは
忘れないでください
残業命令の根拠づけになるのは
就業規則と雇用契約書の2つです
まず
とした雇用契約を結ぶこと
しかも就業規則にも
「会社は業務の都合により
時間外労働や休日労働を命じることがある」
と明記しておく必要もあります
これらがあれば
会社は残業を命令として
出すことができますが
もちろん社員側に
体調や家庭の事情など
やむを得ない相当の理由があるなら
残業を拒否できることもできます
さらに忘れてはいけないのは
これらが揃ってはじめて
会社の残業指示が正当になります
雇用契約書や就業規則の
整備は怠らないでください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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