毎日ビジネスブログ No.1473
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
フリーランス新法で
6カ月以上の業務委託をしてるなら
その人の育児・介護が両立できるよう
依頼主には配慮する義務ができる
というニュースがあります
いま厚労省内で
着々とその骨子ができつつあるのが
フリーランス新法
まず出てくるのは
取引の適正化
取引条件が高圧的だったり
報酬支払がいい加減だったりしないよう
ルール明示をすすめるのが
目的の一つですし
もう一つは
就業環境の整備です
そもそも相手は
フリーランスなので
会社にすれば
業務委託をする個人事業主
事業主の指揮命令下で働く
労働者ではないし
自社の社員でもないから
これまでは普通に配慮不要でした
ところが最近
横須賀でアマゾンの配達員がケガをして
これに労災が認められるという
画期的な事案がありました
アマゾン配達の方は
業務委託の個人事業主なので
普通は労災保険の対象外でしたが
実態として
指揮命令下に入っているに等しい
とみなせるときは
労災保険の対象として扱う
というのが
つい最近始まった流れです
つまり
会社の命令下で
従業員と同じように働いているなら
怪我したら労災適用することになります
最初の育児介護への
配慮義務もこの流れの一環
就業環境の整備を進めるなら
育児介護への配慮は
はずせないということです
今、検討中の案では
6カ月以上の業務委託契約をしてるなら
その方が
家族の育児や介護のために
業務を制限されるときは
本人から申し出があったら
仕事と両立できるよう
依頼主側は必要な配慮を
しなければいけない
という事です
また委託契約が
6カ月に満たなくても
同様の配慮を努力義務とする
となりそう
想定されているケースは
妊娠中なら妊婦検診や
こどもさんの急病の際の対応で
こんな場合は納期の遅れも
寛容であれという事になりそうです
この新法のスタートは
令和7年11月が予定されています
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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