人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

自転車通勤だと、通勤手当はどうなるか?助成金に影響はある?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

 

 

みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

559日目

 

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

 

今ある会社の

採用面接に同席しています

 

 

何回かに分けて40人以上

 

 

面接だけではわからず

働き出して初めてわかることも多く

その難しさを感じてるんですが

 

 

 

郊外の事業場なので

マイカー通勤の方が多く

通勤規程も整備済

 

 

ところが

きのう面接した方は割と近所なので

「自転車通勤」希望

 

 

 

初めての自転車通勤になるか?

 

 

こんな場合

通勤手当ってどうなるか?

 

 

 

マイカー通勤だと

ふつう手当出しますよね

 

じゃあ自転車は?

 

 

 

 

 

ちなみにマイカー通勤の場合

 

片道の通勤距離が

2キロ以上10キロ未満なら

通勤手当の非課税限度額は4200円

 

10キロ以上15キロ未満なら7100円

15キロ以上25キロ未満なら12900円

 

などなど55キロ以上まで

段階があります

 

 

 

なのでその範囲内で

通勤手当の額を各社で決めるんですが

自転車はどうなる?

 

 

 

これ実は

自転車も同じなんです

 

 

 

でも20キロ以上を

自転車通勤する人ってあまりいないから

 

せいぜい2キロ以上10キロ未満の

4200円までですね

 

 

 

じゃあもし2キロ未満なら?

 

 

こんなとき、通勤手当

出さなくても問題ないです

 

 

というか通勤手当じたい

会社が必ず支給しなければいけない

というものではない

 

 

でも普通支給しないと

ちょっとひどいよね~

となるから出ているだけ

 

 

 

 

 

でも2キロ未満で自転車通勤する場合

通勤手当は出さなくても

会社はやらないといかん事があります

 

 

それは保険の問題

 

 

自転車もマイカーと同じように

自転車の損害賠償責任保険に

入るようよう義務付けたほうがいい

 

 

 

というか

各都道府県や自治体で

自転車賠償保険を義務付けている

ところなら入るのは義務

 

 

なので入っているか

事業主は確認する義務があって

 

もし入っていなかったら

入れる保険の情報を

提供しなければいけない

 

 

 

いま自転車保険の

加入義務があるのは全国22県

努力義務は10県

 

 

これは皆さんのところがどうなのか

要確認ですね

 

 

 

 

ちなみに

助成金で賃金アップ率を計算する場合

通勤手当はその対象外です

 

 

ご参考までに

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss