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みなと元町社労士事務所

やめた社員が会社のモノを返さなかったら、どうする?

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毎日ビジネスブログ No.1488

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月1日に入社した新入社員が

その日のうちに退職代行でやめた

 

という話題を

5日のブログで紹介しましたが

 

4月1日に退職代行から連絡が来たら、どうする?

 

その後、この退職代行は

テレビでも話題になっていて

 

 

つい2~3日前も

朝のある情報番組では

 

4月に入って3週間たった今

 

退職代行業者に

申し込み殺到で大忙し!

と、話題になっていました

 

 

これだけ

代行業者が普通になると

使いやすくなるのかもしれません

 

 

 

 

 

ですがね

 

言いにくい事から

逃げているようでは

この先イヤなことがあっても

自分の口で言えない

情けない人生になってしまいます

 

 

会話

若い方々には

分かっていただきたいですね

 

 

 

 

 

さて今日は

 

 

退職者が会社の貸与物を

返さなかったら

会社はどうしたらいいか

という話題です

 

 

 

 

退職代行に限らず

長期勤務していていた方でも

会社を辞めるときには

 

会社の貸与物を返すのが当然

入社時の誓約書にもそう書いてあるはず

 

 

 

それでも返さなかったら

どうしたらいいのか?

 

 

クルマ関係だけでも

社用車、ETCカード、ガソリンカード

 

 

あるいは貸与パソコンや

会社の鍵やセキュリティカード

 

 

 

場合によっては

仮払金のような現金もあります

 

 

 

換金性のあるものも少なくない

ので

 

行儀の悪い退職者だと

これを売って現金化することだって

ありえます

 

 

 

 

 

 

顧問弁護士さんがおられたら

当然相談案件ですが

 

まず

 

本人に連絡を取って、返却を催促する

 

電話に出ないなら

 

 

メールかLINEで

1週間以内というように

期限を明示して

 

返却を催告する「催告書」

社長名で送る必要があります

 

 

 

それでも返ってこなかったら

損害賠償請求の裁判を起こす

という流れになりますが

 

 

 

 

 

その前に

 

会話

やってみる価値があるのは

給料の現金渡しです

 

 

通常、給料は翌月払いのように

支払いまである程度の間があります

 

 

普段は社員の口座に振り込んでいても

最後の月分の給料は

現金渡しにしても構いません

 

 

 

 

給料を現金で渡すから

貸与物を持ってくるように

とすれば

 

裁判まで行かなくても

終わる可能性もあります

 

 

 

 

 

ちなみにですが

この貸与物を返さないことを

警察に横領や窃盗だと訴えても

 

まずは

民事でやってください

 

と、相手にしてくれないようです

 

 

 

会話

困ったときは

弁護士さんに相談ですが

その前に社労士にもご連絡くださいね

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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