毎日ビジネスブログ No.1498
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
4月28日のブログで
社員同意のない配置転換は
職務限定採用では違法
という判例をご紹介しました
それを見た
ある社長さんから
勤務地限定採用の場合も
同じと考えるべきですか?
とのご質問をいただきました
今日はこの答えをお話しします
この社長さんの問いには
とお答えしました
つまり
勤務地限定採用で
雇用契約を結んでいるなら
違う勤務地への異動は
社員さんの同意なしでは出来ない
ということです
最近、多様な働き方で
勤務地限定であれば働きたい
というニーズもあり
優秀人材の確保のためには
この「勤務地限定正社員制度」も
有効な人事施策だと思います
もちろんこのときも
職務限定正社員と同じように
勤務地限定正社員の制度を
雇用契約書に明記する必要があるし、
それ以前に
就業規則で定義づけておく必要が
あります
逆に言えば
この両方が備わっていないと
トラブルの元になりえますので
ご注意ください
(奈良は落ち着く)
というのも
それを争った裁判が
平成13年にあったからです
会社は新日鉄です
(いまの日鉄=日本製鉄)
今や住友金属と合併し
日本を代表する大大大会社ですが
新日鉄自体も、かつては
富士製鉄と八幡製鉄の合併会社
なので、八幡製鉄は
北九州の八幡にあって
現場で働く社員さんは
地元出身の方ばかり
ところが時代が変わり
会社組織も変わり
ある方が北九州から
千葉の研究センターへの異動を
命じられました
そしたらこの方
自分はずっと北九州が地元だし
そもそも八幡製鉄に
就職したのだから
勤務地は八幡にするという
暗黙の合意があったはず
なので
この異動命令は違法だ!
と会社を訴えたのですが
さすがにこれは
この方の負けでした
就業規則では
社員に対しては
業務上の都合により職場もしくは
職種を変更することがある
とされていたし
合併直後から
離れた職場への転居を伴う転勤は
他にもされていた
なので
個別同意なしの転勤命令も
有効である
との判決でした
(福井転勤も悪くない)
いずれにしても
職務限定や勤務地限定で
社員雇用するときは
就業規則と雇用契約書の
整備は忘れないでおきたい
ところです
ちなみにこの点は
今月から大きな改正があって
雇用契約書の
勤務地や職種の記載
については
雇入れ直後と
将来の変更の範囲(可能性)も
記載しておく必要があります
こちらへの対応も
忘れないでください!
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