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みなと元町社労士事務所

勤務地限定採用で、注意すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1498

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

4月28日のブログで

 

社員同意のない配置転換は

職務限定採用では違法

という判例をご紹介しました

 

同意のない配転命令は違法なのか?

 

 

それを見た

ある社長さんから

 

勤務地限定採用の場合も

同じと考えるべきですか?

とのご質問をいただきました

 

 

 

今日はこの答えをお話しします

 

 

 

この社長さんの問いには

会話
「仰せの通り、同じだと考えます」

とお答えしました

 

 

つまり

 

勤務地限定採用

雇用契約を結んでいるなら

 

違う勤務地への異動は

社員さんの同意なしでは出来ない

ということです

 

 

 

 

最近、多様な働き方で

勤務地限定であれば働きたい

というニーズもあり

 

優秀人材の確保のためには

この「勤務地限定正社員制度」も

有効な人事施策だと思います

 

 

 

もちろんこのときも

 

職務限定正社員と同じように

勤務地限定正社員の制度を

雇用契約書に明記する必要があるし、

それ以前に

就業規則で定義づけておく必要が

あります

 

逆に言えば

 

会話

この両方が備わっていないと

トラブルの元になりえますので

ご注意ください

(奈良は落ち着く)

 

 

というのも

それを争った裁判

平成13年にあったからです

 

 

会社は新日鉄です

(いまの日鉄=日本製鉄)

 

今や住友金属と合併し

日本を代表する大大大会社ですが

 

新日鉄自体も、かつては

富士製鉄と八幡製鉄の合併会社

 

 

なので、八幡製鉄は

北九州の八幡にあって

現場で働く社員さんは

地元出身の方ばかり

 

 

 

ところが時代が変わり

会社組織も変わり

 

ある方が北九州から

千葉の研究センターへの異動を

命じられました

 

 

そしたらこの方

自分はずっと北九州が地元だし

 

そもそも八幡製鉄に

就職したのだから

勤務地は八幡にするという

暗黙の合意があったはず

 

なので

この異動命令は違法だ!

と会社を訴えたのですが

 

さすがにこれは

この方の負けでした

 

 

 

 

就業規則では

 

社員に対しては

業務上の都合により職場もしくは

職種を変更することがある

とされていたし

 

合併直後から

離れた職場への転居を伴う転勤は

他にもされていた

 

 

なので

 

個別同意なしの転勤命令も

有効である

との判決でした

 

 

 

(福井転勤も悪くない)

 

 

 

いずれにしても

 

職務限定や勤務地限定で

社員雇用するときは

 

就業規則と雇用契約書の

整備は忘れないでおきたい

ところです

 

 

 

 

ちなみにこの点は

今月から大きな改正があって

 

雇用契約書の

勤務地や職種の記載

については

 

 

雇入れ直後と

将来の変更の範囲(可能性)も

記載しておく必要があります

 

会話

こちらへの対応も

忘れないでください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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