人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

違法な解雇をすると、社長の自宅が差し押さえられる?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1504

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函館バスの社長宅が

函館地裁に差し押さえられた!

 

 

北海道新聞の

びっくりする見出しですが

 

 

 

なにがあったの?

 

 

 

 

 

差し押さえの理由は

 

社員を懲戒解雇したけど

それが違法解雇だと

地裁・高裁も認定して

 

慰謝料の支払いを命じたのに

会社が払わない

 

原告はおそらく

社長個人への慰謝料請求も

していたんでしょう

 

高裁判決では

判決確定前に強制執行できる

「仮執行宣言」がついていたし

 

ならばと、差し押さえを

申し立てたと思います

 

 

だから

会社への解雇無効が認められたから

即、社長宅の差し押さえが

認められるわけではないのですが

 

会話

社長の奥さん、ビックリしたでしょうね(・・;)

 

 

会社はとことん戦うつもりで

今、最高裁に上告しているから

 

払ったら負けを認めることになる

と思ったのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

解雇されたのは

労組の書記長さん58歳

 

 

解雇の経緯は

 

この書記長さんは、一般の組合員に

“組合休暇”(無給)を取得させる労務処理を

労務課長さんにさせていたけど

 

会社側は、この組合休暇は

組合三役にしか認めていない

 

 

なので

一般社員にも取らせるよう

働きかけた書記長の行為はアウトじゃ!

 

として懲戒解雇したのですが

 

 

 

 

これまでの裁判所の審査では

 

会社と組合の協議の議事録を見ても

 

組合休暇を三役に限定するという

記録はない

ので

 

そんな合意はなかった

と認定されています

 

 

 

それでも会社が意地になるのは

それなりの理由があるのでしょうが

 

まさか社長宅が

差し押さえられるとは

 

 

この先、場合によっては

売り払われて現金化?

 

 

まさかそこまでは

と思うのは間違いでしょうか?

 

 

 

いずれにしてもこの先

最高裁判断が出て

判決が確定したら

 

会社側も慰謝料を払わざるを

得ないと思いますが

 

 

違法な懲戒解雇

社長の自宅まで差し押さえられる

可能性があるということです

 

 

 

 

ちなみに

適法な懲戒解雇とは?

 

 

 

就業規則に、懲戒解雇について

 どのような場合が対象になるかが

 具体的に明記されていて

 

・社員の行為はそのケースに当てはまり

 

・懲戒解雇に、客観的に合理的な理由

 あって、社会通念上、相当であり

 

・また処分に先立ち、その社員に

 弁明の機会を与えていること

 

と、これだけの要件が揃わないと

懲戒解雇はできません

 

 

 

社長さん、問題行動の

ある社員さんがおられても

いきなりの懲戒解雇はNG!ですので

くれぐれも、慎重なご判断を

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss