毎日ビジネスブログ No.1504
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
函館バスの社長宅が
函館地裁に差し押さえられた!
北海道新聞の
びっくりする見出しですが
なにがあったの?
差し押さえの理由は
社員を懲戒解雇したけど
それが違法解雇だと
地裁・高裁も認定して
慰謝料の支払いを命じたのに
会社が払わない
原告はおそらく
社長個人への慰謝料請求も
していたんでしょう
高裁判決では
判決確定前に強制執行できる
「仮執行宣言」がついていたし
ならばと、差し押さえを
申し立てたと思います
だから
会社への解雇無効が認められたから
即、社長宅の差し押さえが
認められるわけではないのですが
社長の奥さん、ビックリしたでしょうね(・・;)
会社はとことん戦うつもりで
今、最高裁に上告しているから
払ったら負けを認めることになる
と思ったのでしょうか?
解雇されたのは
労組の書記長さん58歳
解雇の経緯は
この書記長さんは、一般の組合員に
“組合休暇”(無給)を取得させる労務処理を
労務課長さんにさせていたけど
会社側は、この組合休暇は
組合三役にしか認めていない
なので
一般社員にも取らせるよう
働きかけた書記長の行為はアウトじゃ!
として懲戒解雇したのですが
これまでの裁判所の審査では
会社と組合の協議の議事録を見ても
組合休暇を三役に限定するという
記録はない
ので
と認定されています
それでも会社が意地になるのは
それなりの理由があるのでしょうが
まさか社長宅が
差し押さえられるとは
この先、場合によっては
売り払われて現金化?
まさかそこまでは
と思うのは間違いでしょうか?
いずれにしてもこの先
最高裁判断が出て
判決が確定したら
会社側も慰謝料を払わざるを
得ないと思いますが
違法な懲戒解雇は
社長の自宅まで差し押さえられる
可能性があるということです
ちなみに
適法な懲戒解雇とは?
・就業規則に、懲戒解雇について
どのような場合が対象になるかが
具体的に明記されていて
・社員の行為はそのケースに当てはまり
・懲戒解雇に、客観的に合理的な理由が
あって、社会通念上、相当であり
・また処分に先立ち、その社員に
弁明の機会を与えていること
と、これだけの要件が揃わないと
懲戒解雇はできません
社長さん、問題行動の
ある社員さんがおられても
いきなりの懲戒解雇はNG!ですので
くれぐれも、慎重なご判断を
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