毎日ビジネスブログ No.1517
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、スポーツニュースで
大相撲をみていたら
私ら60代以上世代には
懐かしいですね
この二人のおじいさんが
時期はズレますが
いずれも半世紀前に活躍した
昭和の大横綱です
そのお孫さんが
今や角界のトップを目指そうと
しのぎを削っておられる
また、王鵬のお父さんは
元関脇の貴闘力だし
琴桜のお父さんは
こちらも元関脇の琴の若
DNAはもちろんですが
家庭環境も加わって
なせることなんでしょう
どちらが早く横綱になるのか
この先楽しみです
さて、会社経営においても
社長のご子息がおられて
将来の後継含みで
頑張っておられることが
よくあります
社長は他の社員の目も
考えながら
育てていこうとされますし
ご子息自身も
らしい立ち居振る舞いを意識し
実績を上げるべく
努力されるのが
好ましい姿だと思いますが
私のブログで
よく検索にヒットするキーワードに
というものがあります
これは社長さん方が
ご自分のご子息―息子さんや娘さん
あるいは親戚の方を
自社で社員として雇入れるとき
保険関係はどうなるのか?
雇用保険や社会保険は
はいれるの?
という事がわからないので
ネット検索されていることが
わかります
まず
社会保険、つまり健康保険と
厚生年金保険は
家族だから入れないという
要件はありません
つまり労災保険と雇用保険です
これらは
原則として
事業主と同居の親族は
対象者とはなりません
ただし、以下の2要件があれば
対象者になりえます
1.普段の働き方が事業主の
指揮命令に従っていることが明確
2.就労実態が他の社員と同様で、
賃金も勤務実態に応じて
支払われている
いずれも「労働者性」の証明として
雇用契約書や賃金台帳・出勤簿などの
添付を求められますが
これらの条件が揃えば
社長のご子息も
雇用保険に入ることができます
あ、もちろん
ご子息でも社長になったら
雇用保険はダメですよ
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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