毎日ビジネスブログ No.1524
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
確かに一時的には
「賃金全額払いの法則」に
反するかもしれないけれどー
さて
「6月支払いの給料から」なので
給料支払い日が6月にあるなら
すべて減税の対象です
5月分労働分の給与を
6月に払うなら減税の対象
6月労働分からではありません
これ勘違いして
5月労働分をやってなかったら
林官房長官の言う
労基法違反になるわけですが
まあ
今回もしミスしても
違反だからと言って罰則には
キホン、なりませんので
ご安心ください
賃金締切が月末で
支払が翌月5日なら
5月31日に締めて
6月5日水曜日に払う分から
定額減税しないといけないし
給料明細にも
減税額を明記する必要がある
それに今回困るのは
減税額は社員一人当たり
所得税は3万円ですが
扶養家族がいたら
一人当たり3万円が上乗せされる
例えば男性社員に
扶養している奥さんと
お子さんが2人いたら
扶養家族は3人なので
本人と合わせたら4人
所得税の減税額は
3万円×4人=12万円になって
ご主人の給料から所得税が
累計12万円に達するまでゼロになる
たくさんの家族がいたら
かなりな金額になってきます
しかも月の給料だけでなく
ボーナスに係る税金も対象になる
ので
会社にすれば
社員一人一人の減税額のチェック作業が
とても大変になってきます
しかもです
例年6月は
労働保険料の年度更新と
社会保険料の算定基礎届という
年に一度の手間のかかる作業が
発生する月ですので
会社の人事経理部門は
これに定額減税作業が加われば
トンデモない残業が
発生するかもしれません
この定額減税
来年もやったら発言が
自民党内で上がっていますが
いかに現場がわかっていないのかが
よくわかる発言です
もうこんなことは
今年で最後にして
いただきたいものです
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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