毎日ビジネスブログ No.1531
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
長野労働局が
県内の事業所を調べたらー
17%の会社で最低賃金が
守られていなかった!
ただし、全ての会社を
調べたわけではなく
調査対象は
「最低賃金に近い給与で働く人が多い業種」
で、今回調査したのは
「卸・小売業」と「製造業」
守っていなかった会社の15%が
最低賃金の金額を知らなかった
と言っているそうですが
ホンマかいな
と思います
でも、残りの85%は
最低賃金額を知っていたわけで
でも、これ
長野県だけじゃないかも
心配なのは、わが兵庫県
というのも
去年の10月から兵庫の最低賃金は
時給960円から1,001円になりました
以前から
時給1,000円の社員さんがいたら
わずかですが
1円以上賃上げしないと
最低賃金法違反になります
これ、大丈夫かなぁ~
と思います
長野の85%のように
「1円くらい、エエやん」として
スルーしている会社はないのか?
兵庫県の最低賃金は
時給換算1,001円です!
ただし
「手当」が支給されていれば
この時給額に加算されることが
多くあります
ほとんどの手当が
加算されますが
加算されないのは
精皆勤手当、通勤手当、家族手当
時間外手当、休日出勤手当、深夜手当
の6種類
という事は
資格手当も役職手当も特別手当もー
この6種類以外の「手当」なら
全て加算の対象になります
確認方法は
時給の社員さんなら
1カ月でもらった手当の総額を
1カ月の所定労働時間で割って
その金額を時給額に足せばいい
例えば
兵庫で時給960円と
一見最低賃金割れ?の社員さんに
1カ月で資格手当が1万円出ていて
この月の所定労働時間が170時間なら
10,000円÷170時間=58.8円を960円に足して
58.8円+960円=1,018.8円>1,001円なので
最低賃金をクリアしていることがわかります
この手当の性質と金額は
事業主裁量で決められますので
一見、最低賃金割れ?
のときも、大丈夫かもしれません
これ以外にも
あるいは
というケースもあります
ご心配なときは
社労士さんにお問い合わせください
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