毎日ビジネスブログ No.1554
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログで
「育児休業からの復帰者」に対する
会社の制度整備について述べましたが
おなじ復帰でも
病気による休職者が復帰するときは
育休とは違う対応が必要です
育児は「休業」ですが
こちらは「休職」です
“休職“は就業規則の
絶対的必要記載事項ではないので
定めるかどうかは会社の任意ですが
メンタル疾患が増えている昨今は
定めておいた方が
該当者が出たとき
慌てなくて済みます
この休職制度では
復職に関しても
ルール決めが必要です
病気やけがによる休職なら
復職の可否は比較的簡単に
判断できますが
本人がもう大丈夫と言っても
復帰したらすぐに再発してまた休む
という事がありえるので
必ず
の確認や
もありますし
場合によっては
医師の診断書に加えて
会社が契約する産業医の判断を
仰ぐこともあります
ちなみに診断書を求めるとき
1通数千円かかりますが
このことも就業規則に
明記しておいた方が安心です
また基本は原職復帰ですが
状況を見て職種や職務を
変更することもあります
例えば営業職の方で
復帰時はしばらく事務職のように
さらに医師の診断書をもって
復帰させても
再発してまた休む時
このときは
再発まで半年以内で休むなら
元の休職期間と通算する
ことも、はっきりと就業規則で定めましょう
メンタル疾患の場合
再発を繰り返すケースが
割とありますので
そのたびに休職期間が
リセットされるわけでないことも
クリアにしておくべきです
最後に
のことです
このことは休職に入る時
必ず該当者にはっきり
伝えるべき事柄です
例えば
6カ月の休職期間を過ぎても
復職できないときは自動退職となる
というようにです
以上のこと
就業規則で整えておくことが
会社のリスク管理になりえますので
整備されてなかったら
ぜひ、定めることをお薦めします
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