毎日ビジネスブログ No.1576
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、髪のカットに行ったら
美容師さんとの話題が
先月、社会保険の加入要件から
企業の社員数が撤廃される方向である
ことが報道されて
中小企業の社長さんにとっては
関心の高い話になっていますが
請負や委託の方
いわゆるフリーランスの方が
多く働く美理容業界では
フリーランスも
社保に入れないといけないの?
と、戦々恐々なウワサが
広まっているそうです
ご心配なく、そんな動きはありません
今、検討対象になっているのは
すべての法人の従業員さんと
個人事業所の従業員さんです
その先の将来
ひょっとしたらフリーランスの方も
社保の対象に
という話が出るかもしれませんが
しばらくは
そんな心配はありません
雇用関係にある従業員と
フリーランス(請負・委託)の方との
大きな違いは3つあります
1つ目は
事業主の指揮命令に従って
働いているか否か
始業時刻や終業時刻や
休日が指定されていたら
あるいは
朝礼や終礼に参加することを
義務付けられていたら従業員です
2つ目は
労働時間に応じて
報酬が支払われているか否か
従業員なら、時給・日給・月給と
働く時間に応じて払われますが
フリーランスには
成果物に応じて報酬が払われる
3つ目は
複数の事業者の注文を
受ける自由があるかどうか
従業員でも副業・兼業がありえますが
それでも、せいぜいあと1つ2つ
フリーランスなら
もっと多くの事業主さんから
注文を受けることができます
ただ
社保逃れのための偽装フリーランスは
今でもアウトですので、ご注意ください
もし、年金事務所の調査が入って
偽装フリーランスの社保保険料を
過去にさかのぼって請求されたら
とんでもない金額に
なるかもしれません
くれぐれも偽装フリーランスは
作らないようご注意ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |