毎日ビジネスブログ No.1607
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
の記事が
20日の神戸新聞に出ました
これって、どういうことでしょうか?
個人の遺伝情報って
今やゲノム医療では
重要なファクターになっています
DNAに含まれる遺伝情報を調べて
病気になっても
個々人に応じたテーラーメイド治療の
可能性を提案するのが
ゲノム医療ですが
遺伝情報によっては
その人がなりやすい病気も
分かってしまうので
これはさすがに
最重要の個人情報になってきます
こんな情報がわかるなら
採用選考において
遺伝情報がその結果を左右したり
あるいは
人事評価に影響を及ぼしたり
ひどい場合は
解雇理由にしたりすることも
可能なので
近いうちに厚労省は
遺伝情報による労働差別は禁止
であることを明確にした
Q&Aを公表するようです
採用における
遺伝情報による採用拒否は
職業安定法における
行政処分の対象になるし
会社が社員に
遺伝情報を提出するように
求めることは
個人情報保護法や
労働安全衛生法の上で
違反になるし
遺伝情報による解雇は
労働契約法上の
使用者側の権利の乱用になる
理屈はこうなりますが
いずれにしても個人の遺伝情報は
センシティブ情報というわけです
今回のQ&Aは
今のうちにこれをちゃんとしておこう
ということでしょう
ちなみに、元々ある
「禁止される労働差別」とは
会社における
採用や人事評価、懲罰、解雇の場面で
その人の人種、出自、宗教、皮膚の色、
性別、政治的意見、国籍、病歴などを理由に
特定個人を、労働市場や職場において
従属的立場や不利な立場に置くという
差別をいいますが
将来はこれに
遺伝情報が加わるという事です
将来、もし
会社が社員に
個人のゲノム情報を提出するよう
求めても
それに応じる必要はない
とQ&Aには明記されたそうです
当たり前のことですが
きちんと対応していきましょう
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