毎日ビジネスブログ No.1629
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10月から最低賃金が上がります
これに対応するのは
どの会社も事業所も同じですが
今日お話しするのは
社員数が50人を超える
正確には51人以上おられる会社
の話です
さらに正確に言うと
厚生年金保険の被保険者が
51人以上いる会社の話
いわゆる
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の
適応拡大の話
です
10月から
被保険者数が51人以上の会社で働く
以下の4つの要件をすべて満たす
短時間労働者(パート・アルバイト)には
社会保険の加入が義務づけられます
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8千円以上
(残業代などは含まない)
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
この社保の適用拡大は
前々から言われていましたが
社員数50人を超えるって
この社員は誰を指すのか?
これは、いま現在(9/30)の
社保の被保険者数(週30時間以上勤務する人)
を指します
いま、被保険者ではない
パート・アルバイトの方は含みません
(10月から新たに被保険者になる
パート・アルバイトもカウントしません)
また
法人の場合は
すべての事業所の被保険者数の総計
ですが
個人事業所は
適用事業所単位になります
なので
新たに被保険者になる
パート・アルバイトの方には
社長さんは、今すぐ
伝えるべきことがあります!
今の働き方のままなら
10月から社保の被保険者になって
給料から保険料が控除されること
加えて(こっちの方が大事かも)
ご主人の扶養の範囲内で
働いておられるなら
10月からは自動的に
扶養から外れてしまう!こと
今回新たに
社保の被保険者になるパートさんに
ご主人の扶養の範囲内で働いている
主婦の方が多いなら
このことを事前に
はっきり伝えておかないと
10月や11月になって
健康保険証を渡されたり
給料から保険料が引かれたりすれば
大騒ぎになって
トラブルになる可能性があります
それを避けるには
事前案内と
扶養のままでいたいなら
働き方を変えて
上の4要件から外れるようにする
対応策は、
週の勤務を20時間以下にする
というような
勤務時間を減らす位しか
ありませんが
(人手不足の昨今、
会社にすれば困る話)
むしろ、もっと働いて
将来の年金を増やせることも
伝えましょう
トラブルを避けるためにも
この事前案内を忘れずに
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