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みなと元町社労士事務所

社員が50人超える会社の社長さんが、今月中にすべきこと!

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毎日ビジネスブログ No.1629

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

10月から最低賃金が上がります

 

これに対応するのは

どの会社も事業所も同じですが

 

 

 

今日お話しするのは

 

社員数が50人を超える

正確には51人以上おられる会社

の話です

 

 

さらに正確に言うと

 

厚生年金保険の被保険者

51人以上いる会社の話

 

 

いわゆる

 

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

適応拡大の話

です

 

 

 

 

 

10月から

被保険者数が51人以上の会社で働く

以下の4つの要件すべて満たす

短時間労働者(パート・アルバイト)には

社会保険の加入が義務づけられます

 

 

・週の所定労働時間が20時間以上

所定内賃金月額8万8千円以上

 (残業代などは含まない)

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

 

 

 

この社保の適用拡大は

前々から言われていましたが

 

 

社員数50人を超えるって

この社員は誰を指すのか

 

 

会話

これは、いま現在(9/30)の

社保の被保険者数(週30時間以上勤務する人)

を指します

 

いま、被保険者ではない

パート・アルバイトの方は含みません

(10月から新たに被保険者になる

パート・アルバイトもカウントしません)

 

 

また

法人の場合は

すべての事業所の被保険者数の総計

ですが

 

個人事業所は

適用事業所単位になります

 

 

 

 

 

なので

新たに被保険者になる

パート・アルバイトの方には

 

 

社長さんは、今すぐ

伝えるべきことがあります!

 

 

 

 

今の働き方のままなら

10月から社保の被保険者になって

給料から保険料が控除されること

 

 

加えて(こっちの方が大事かも)

 

ご主人の扶養の範囲内で

働いておられるなら

10月からは自動的に

扶養から外れてしまう!こと

 

 

 

 

今回新たに

社保の被保険者になるパートさんに

ご主人の扶養の範囲内で働いている

主婦の方が多いなら

 

 

このことを事前に

はっきり伝えておかないと

 

10月や11月になって

健康保険証を渡されたり

給料から保険料が引かれたりすれば

 

 

大騒ぎになって

トラブルになる可能性があります

 

 

 

それを避けるには

 

事前案内

扶養のままでいたいなら

働き方を変えて

上の4要件から外れるようにする

 

対応策は、

週の勤務を20時間以下にする

というような

 

勤務時間を減らす位しか

ありませんが

(人手不足の昨今、

会社にすれば困る話)

 

 

 

会話

むしろ、もっと働いて

将来の年金を増やせることも

伝えましょう

 

 

トラブルを避けるためにも

この事前案内を忘れずに

 

今すぐやりましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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