毎日ビジネスブログ No.1638
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10年前、社労士試験を受けようと
労働基準法を勉強したとき
違和感を感じた内容がありました
それは
ということ
というのも
私は学生時代のアルバイトで
ある婦人雑誌のオーナー宅の
庭師をしたことがありました
(中野の庭の広いお宅でした)
そこにいた、60歳くらいの
おばちゃん家政婦さん
住み込みでもなく
朝早く来て夜も遅くまで
働いておられたので
長時間労働が当たり前でした
でも、給料は少ないので
いつもぼやいておられましたがー
なので、感じた違和感は
あれで労働者じゃないなんて
おかしいやん!
というものでしたが
よくやくこの違和感が
解消されそうです
68歳の家政婦さんが
1週間泊まり込みで働いて
家に帰った次の日に
心筋梗塞で亡くなった
という事件が10年前にありました
それでご主人が
労災適用を申請されたのですが
労基は、この方は家事使用人
なので、労働者ではない
だから労災の対象にはならない
と処分し
これを不当として
ご主人は裁判を起こされたんですが
1審の東京地裁は請求を棄却
10年かかって、2審の東京高裁で
逆転判決がでました
理由は、これは
家事派遣会社の業務だったので
会社指示があったものと見なせ
労働者性が認められるということ
なので
いわゆる家事使用人には
該当しないとの理屈です
でも、こんなことは
最初から分かっていたことなのにね
と思いますが
どうやらこの裁判が
労基法の解釈の変更を
もたらしそうです
もともと家事使用人を
労基法適用除外にしたのは
戦後間もない時期
このころの家政婦(女中)さんは
その家に住み込みで働くのが普通
家族の一員とみなされていたので
適用除外にしたらしいですが
今はそんなケースは
あまりありません
この裁判が影響したのでしょうか
いま厚労省内で
「家政婦」に労基法を適用すべく
調整が進んでいます
家政婦は見た!
というテレビ番組が
むかしありましたが
大沢家政婦商会が紹介して
家政婦さんを派遣してたんだから
これからは
市原悦子さんも労働者だった!
となりそうです
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