毎日ビジネスブログ No.1641
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
22日のブログで
これまで労働基準法の対象外だった
「家事使用人」(家政婦さん)が
近いうちに法改正があって
労働者として認められる方向
であることを申しましたが
もうひとつ、労働基準法の
解釈変更がされそうな事柄があります
それは
「複数の職場で働く人の
労働時間の通算ルール」
これ、副業・兼業をするうえで
大事な変更になりますので
ご紹介いたします
普及しつつある
副業・兼業ですが
サラリーマンの副業には
「雇用型」と「業務委託型」があります
業務委託型は
わかりやすい例として
ウーバーイーツの配達員
ウーバーと業務委託契約して
個人事業として仕事をするのですが
労働基準法の
対象になるのが「雇用型」
今の勤務先とは別の事業所で
雇用契約を結んで
労働者として働くので
「複数の職場で働く人の労働時間の
通算ルール」が適用されます
例えば、ある日に
本業で8時間勤務して
そのあと兼業先で2時間働くなら
2社の労働時間の
合計10時間がこの方の
この日の総労働時間になり
2時間は法定外労働なので
割増賃金(残業代)が発生します
原則のルールでは
法定外労働を超えるときの
事業主が残業代を払うことに
なっていて
他社での労働時間を
把握する必要があります
でも、この“把握“が面倒なので
例外ルールができていて
本業先会社と兼業先会社が
合意すれば
それぞれの労働時間の
上限を定める限り
その中で働くなら
相手方の把握は不要
というもの
でもこれ、お互いの会社の
やり取りが必要なので
そこまでしようという会社は
多くはない無いのが現状
なので
こんな面倒なルールも無しにして
「労働時間の通算ルール」自体を
見直そう(無しにしよう)
というわけです
運用の変更は
26年以降になりそうですが
副業兼業の普及を妨げている
ルールはなくなります
貴社が副業兼業を進めるなら
この動向、フォローしましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |