みなさんこんにちは
助成金への取り組みを通して
会社の体質強化を支援する
神戸の
助成金総合コンサルタント
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
毎日800字以上ブログ生活
576日目
初めての方へ
これは助成金専門家の奥ママが
助成金対策が会社の労務管理の
充実につながるとの想いのもと
経営者の皆さんに
まいにち発信しているブログです
へえ~
こんな事あるんやー
と思ったのが
22日の兵庫県三田市のニュース
三田市は税金滞納者から
強制徴収しようとして
誤って別人の口座を
差し押さえてしまった
これだけ見たら
単純ミスと思うけど
なんとこの二人
同姓同名
かつ
生年月日が全く同じだった!
あるんですね~こんなこと
しかも片方は三田で
間違われた人は大阪在住
それ位なら
間違いないと思っても不思議やない
本当は滞納者の戸籍の附表で
住所の変遷を調べる手順が
あったらしい
けどこの附表確認も
結構手間やろな~
なので市の担当者は
そこまでやらんでも間違いないやろ
と思ったんでしょうね
こんなん
マイナンバー使えば
一発のはずやけど
手順には入っていないような
この本人確認
助成金の申請でも
よくあります
例えばキャリアアップ助成金
支給申請書のセットに
「該当従業員の詳細をまとめる」
用紙があって
この紙に該当者本人が
申請内容に間違いがないと
確認のために
名前を書く欄がある
これ、ついこないだまで
本人さんの「署名」でしたが
例の押印廃止の流れの中で
なぜかこの本人署名まで
「記名(印字)」でいいようになった
というか
それでいいよという
労働局が増えてきた
でも
記名であっても
本人確認を取るのは当然
これ、事業主さんが印字したら
社員さんが知らないところで
申請書に入っている可能性もあるので
記名OKって
私はどうかと思う
よしんば「記名」であっても
必ずこの“社員さん自身の確認“は
おこたったらアカンのです
これせずに申請したら
不正になる可能性も
もし不正がバレたら
全額返還と付加金という
ペナルティ加算があるし
これらはキャッシュで即返さないと
延滞利息がばかにならない
おまけにその後5年間は
助成金の申請ができなくなる
社員さんの確認が必要なものは
必ず「署名」を取りましょう!
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